条文会社法第2編第2章第4節第3款

第2目

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 1問
第2目
第168条取得する日の決定

1第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第169条取得する株式の決定等

1株式会社は、第百七条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合において、取得条項付株式を取得しようとするときは、その取得する取得条項付株式を決定しなければならない。

2前項の取得条項付株式は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

3第一項の規定による決定をしたときは、株式会社は、同項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者に対し、直ちに、当該取得条項付株式を取得する旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第170条効力の発生等過去問 1

1株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第五項において同じ。)に、取得条項付株式(同条第二項第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項において同じ。)を取得する。第百七条第二項第三号イの事由が生じた日前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

1 第百七条第二項第三号イの事由が生じた日

2 前条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日から二週間を経過した日

2次の各号に掲げる場合には、取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた日に、同号(種類株式発行会社にあっては、第百八条第二項第六号)に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの社債の社債権者第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの新株予約権の新株予約権者第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの他の株式の株主

1 第百七条第二項第三号ニに掲げる事項についての定めがある場合同号ニの社債の社債権者

2 第百七条第二項第三号ホに掲げる事項についての定めがある場合同号ホの新株予約権の新株予約権者

3 第百七条第二項第三号ヘに掲げる事項についての定めがある場合同号ヘの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

4 第百八条第二項第六号ロに掲げる事項についての定めがある場合同号ロの他の株式の株主

3株式会社は、第百七条第二項第三号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主及びその登録株式質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第百六十八条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

4前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5前各項の規定は、取得条項付株式を取得するのと引換えに第百七条第二項第三号ニからトまでに規定する財産を交付する場合において、これらの財産の帳簿価額が同号イの事由が生じた日における第四百六十一条第二項の分配可能額を超えているときは、適用しない。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第19問 肢オ
株式会社は、取得条項付新株予約権の内容に基づき当該取得条項付新株予約権を取得するのと引換えに、当該取得条項付新株予約権の新株予約権者に対して分配可能額を超える額の金銭を交付することができない。