条文会社法第2編第5章第3節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 9問
第1款
第445条資本金の額及び準備金の額過去問 6

1株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

2前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

4剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。

5合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は株式交付に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

6定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号、第四号若しくは第五号ロに掲げる事項についての定め又は報酬委員会による第四百九条第三項第三号、第四号若しくは第五号ロに定める事項についての決定に基づく株式の発行により資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。

この条文の過去問 6問
2022年 予備試験 第25問 肢ウ
株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないものの、配当を行った日における準備金の額が資本金の額の4分の1以上であるときは、これを計上する必要はない。
2008年 司法試験 第46問 肢5
設立に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額のうち資本金として計上しないこととした額は,資本準備金として計上しなければならない。
2007年 司法試験 第45問 肢イ
株式の無償割当てにより株式が発行された場合には,新たに資本金は計上されない。
2006年 司法試験 第47問 肢ア
株式会社の資本金の額は,定款で定める必要はない。
2006年 司法試験 第47問 肢イ
設立に際して株主となる者が払い込んだ金額は,その全額を資本金としなければならない。
2006年 司法試験 第47問 肢ウ
株式会社が保有する自己株式を処分した場合には,処分の対価の額だけ資本金が増加する。
第446条剰余金の額過去問 3

株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額資産の額自己株式の帳簿価額の合計額負債の額資本金及び準備金の額の合計額ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。)最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

1 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額資産の額自己株式の帳簿価額の合計額負債の額資本金及び準備金の額の合計額ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

ア 資産の額

ィ 自己株式の帳簿価額の合計額

イ 負債の額

ゥ 資本金及び準備金の額の合計額

ウ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

2 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額

3 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。)

4 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。)

5 最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額

6 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額

ア 第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。)

ィ 第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額

イ 第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額

7 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額

この条文の過去問 3問
2008年 司法試験 第46問 肢3
剰余金の配当の制限の基準となる分配可能額の算定に当たっては,最終事業年度の末日後の剰余金の変動も含められることがある。
2007年 司法試験 第45問 肢ウ
剰余金の分配の財源とするために資本準備金の額を減少することはできない。
2006年 司法試験 第47問 肢ウ
株式会社が保有する自己株式を処分した場合には,処分の対価の額だけ資本金が増加する。