株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。
この条文の過去問 1問
正しい。会社法277条は、株主に新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる新株予約権無償割当てを認めている。
会社法277条は、株式会社は株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができると定めており、これを新株予約権無償割当てという。募集新株予約権の発行(238条以下)と異なり、申込みと割当てという個別の手続を経る必要はなく、割り当てる新株予約権の内容と数、効力発生日、種類株式発行会社では対象となる種類株式の種類(278条1項各号)を定めれば足りる。これらの決定は株主総会の決議(取締役会設置会社では取締役会の決議)によるが、定款に別段の定めを置くこともできる(278条3項)。割当ての内容は、自己株式を除く株主の有する株式の数に応じたものでなければならない(278条2項)。効力発生日が来れば株主は当然に新株予約権者となり(279条1項)、会社は遅滞なくその旨を通知しなければならない(同条2項)。ライツ・オファリングによる資金調達や買収防衛策の場面で使われる制度であり、株主に払込みをさせない割当てが正面から認められている以上、本肢は正しい。

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て(以下この節において「新株予約権無償割当て」という。)をすることができる。