条文会社法第2編第2章第5節

第3款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 9問
第3款
第185条株式無償割当て過去問 5

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。

この条文の過去問 5問
2011年 予備試験 第19問 肢5
株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが,株式無償割当てにより自己株式を株主に取得させることはできる。
2011年 司法試験 第40問 肢5
株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが,株式無償割当てにより自己株式を株主に取得させることはできる。
2011年 司法試験 第41問 肢ア
株式無償割当てによる株式の発行
2010年 司法試験 第38問 肢2
種類株式発行会社が株式無償割当てを行う場合,ある種類の株式の株主に対して,他の種類の株式を割り当てることができる。
2007年 司法試験 第45問 肢イ
株式の無償割当てにより株式が発行された場合には,新たに資本金は計上されない。
第186条株式無償割当てに関する事項の決定過去問 4

1株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法当該株式無償割当てがその効力を生ずる日株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

1 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

2 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日

3 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

2前項第一号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式)の数に応じて同項第一号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3第一項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条文の過去問 4問
2023年 予備試験 第18問 肢イ
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
2011年 予備試験 第19問 肢1
株式の分割により自己株式の数は増えるが,株式無償割当てにより自己株式の数は増えない。
2011年 司法試験 第40問 肢1
株式の分割により自己株式の数は増えるが,株式無償割当てにより自己株式の数は増えない。
2006年 司法試験 第42問 肢ウ
株式会社が株式の分割をするときは,その保有する自己株式の数も当該分割の割合に応じて増加する。
第187条株式無償割当ての効力の発生等

1前条第一項第一号の株式の割当てを受けた株主は、同項第二号の日に、同項第一号の株式の株主となる。

2株式会社は、前条第一項第二号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を通知しなければならない。