1新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。その行使に係る新株予約権の内容及び数新株予約権を行使する日
1 その行使に係る新株予約権の内容及び数
2 新株予約権を行使する日
2証券発行新株予約権を行使しようとするときは、当該証券発行新株予約権の新株予約権者は、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を株式会社に提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券が発行されていないときは、この限りでない。
3証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提示しなければならない。この場合において、当該株式会社は、当該新株予約権付社債券に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅した旨を記載しなければならない。
4前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合において、当該新株予約権の行使により当該証券発行新株予約権付社債についての社債が消滅するときは、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
5第三項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債についての社債の償還後に当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権を行使しようとする場合には、当該新株予約権の新株予約権者は、当該新株予約権を付した新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を株式会社に提出しなければならない。
6株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
この条文の過去問 3問
正しい。株式会社は自己新株予約権を行使することができない(会社法280条6項)。
会社法280条6項は、株式会社は自己新株予約権を行使することができないと定める。会社は自己の新株予約権を取得して保有することができ、消却することもできる(276条)。しかし、会社が自己新株予約権を行使すれば、会社が自分の財産で出資を払い込み、自分に対して株式を発行することになる。これは実質的に出資の裏付けのない株式を生み出す仮装の出資であり、資本の充実を害する。また、自己株式を取得する場合に155条以下の規律を課した趣旨も、新株予約権の行使という形で潜脱されてしまう。そこで会社法は、自己新株予約権の保有や消却は認めつつ、行使だけを一律に禁じた。自己株式について会社が株主としての議決権を持たない(308条2項)のと同じく、会社が自分の権利を自分に向けて行使する場面を封じる規律である。本肢は280条6項のとおりであり、正しい。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
正しい。株式会社は自己新株予約権を行使することができない(会社法280条6項)。
会社法280条6項は、株式会社は自己新株予約権を行使することができないと明文で定める。自己新株予約権とは会社が有する自己の新株予約権をいい、会社は無償取得や取得条項付新株予約権の取得などによってこれを保有することがある。行使が禁じられる趣旨は、会社が自己新株予約権を行使すれば、会社が自らに出資を履行して自己株式を取得する結果になる点にある。会社の財産が払込金として形式的に往復するだけで、実質的な財産の裏付けを欠いたまま株式が発行されることになり、資本充実の要請に反する。また、これを認めれば募集株式の発行の手続規制や自己株式の取得に関する財源規制・手続規制(156条以下・461条)を逃れる手段にもなりかねない。会社が自己株式について議決権を持たないとされること(308条2項)と同じく、会社が自らの社員の地位を取得することの弊害を避ける趣旨である。もっとも、自己新株予約権を保有すること自体は禁じられず、会社はこれを消却することができ(276条)、処分することも妨げられない。行使だけが封じられている。本肢は正しい。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
| 自己株式 | 自己新株予約権 | |
|---|---|---|
| 保有 | できる(155条の場合に取得) | できる |
| 権利の行使 | 議決権なし(308条2項)。剰余金の配当・募集株式の割当てもない | 行使できない(280条6項) |
| 消却 | できる(178条) | できる(276条) |
| 処分 | 募集株式の発行と同じ手続(199条以下) | 処分できる |
正しい。株式会社は自己新株予約権を行使することができない(会社法280条6項)。
会社法280条6項は、株式会社は自己新株予約権を行使することができないと明文で定める。自己新株予約権とは会社が有する自己の新株予約権をいい、会社は無償取得や取得条項付新株予約権の取得などによってこれを保有することがある。行使が禁じられる趣旨は、会社が自己新株予約権を行使すれば、会社が自らに出資を履行して自己株式を取得する結果になる点にある。会社の財産が払込金として形式的に往復するだけで、実質的な財産の裏付けを欠いたまま株式が発行されることになり、資本充実の要請に反する。また、これを認めれば募集株式の発行の手続規制や自己株式の取得に関する財源規制・手続規制(156条以下・461条)を逃れる手段にもなりかねない。会社が自己株式について議決権を持たないとされること(308条2項)と同じく、会社が自らの社員の地位を取得することの弊害を避ける趣旨である。もっとも、自己新株予約権を保有すること自体は禁じられず、会社はこれを消却することができ(276条)、処分することも妨げられない。行使だけが封じられている。本肢は正しい。

株式会社は、自己新株予約権を行使することができない。
| 自己株式 | 自己新株予約権 | |
|---|---|---|
| 保有 | できる(155条の場合に取得) | できる |
| 権利の行使 | 議決権なし(308条2項)。剰余金の配当・募集株式の割当てもない | 行使できない(280条6項) |
| 消却 | できる(178条) | できる(276条) |
| 処分 | 募集株式の発行と同じ手続(199条以下) | 処分できる |
