1社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
1 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
2 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
この条文の過去問 3問
誤り。違うのは「当該合資会社の財産の状況にかかわらず」の部分である。無限責任社員が連帯して会社債務を弁済する責任を負うのは、会社財産で債務を完済できない場合か、会社財産に対する強制執行が功を奏しなかった場合に限られる(会社法580条1項)。
会社法580条1項は、社員は、持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合(1号)と、持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(2号)に、連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負うと定める。2号の場合でも、社員が会社に弁済をする資力があり、かつ強制執行が容易であることを証明したときは責任を負わない。無限責任社員の責任は無限であるが、会社が法人として独立の財産を持つ以上、債権者はまず会社財産から弁済を受けるべきであり、社員の責任はそれで足りないときに補う補充的なものと位置づけられている。したがって、会社の財産の状況にかかわらず社員が直ちに連帯して弁済責任を負うわけではなく、債権者が社員に請求するには、会社財産による完済ができないこと又は強制執行が功を奏しなかったことが要る。社員は会社が債権者に対して持つ抗弁をもって対抗でき、会社が相殺権・取消権・解除権を持つときは弁済を拒むことができる(581条)。合資会社の無限責任社員についても同じであり、本肢は誤りである。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合 二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
- 合名会社: 無限責任社員のみ(576条2項)。直接無限責任。労務・信用の出資可
- 合資会社: 無限責任社員と有限責任社員(576条3項)。有限責任社員の出資は金銭等に限る。有限責任社員の責任は出資の未履行額を限度(580条2項)
- 合同会社: 有限責任社員のみ(576条4項)。設立登記までに出資全額を履行(578条)するので間接有限責任
- 無限責任社員の責任(580条1項): 会社財産で完済できないとき・強制執行が功を奏しないとき(資力と執行の容易さを証明すれば免責)に連帯して弁済。会社の抗弁で対抗可(581条)
- 加入社員: 加入前の債務にも責任(605条)。退社社員・持分全部譲渡社員: 登記前の債務に従前の責任。登記後2年で消滅(612条・586条)
正しい。社員は会社財産に対する強制執行が効を奏しなかった場合に連帯して会社の債務を弁済する責任を負うが、会社に弁済の資力があり強制執行が容易であることを証明すれば責任を負わない(会社法580条1項2号)。
合名会社の社員は無限責任社員であり、会社の債務について自己の財産で弁済する責任を負うが、その責任は会社の債務に対して補充的である。会社法580条1項は、社員が連帯して会社の債務を弁済する責任を負う場合として、会社の財産をもってその債務を完済することができない場合(1号)と、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(2号)を挙げる。債権者はまず会社の財産から弁済を受けるべきであり、社員の個人財産は会社財産で足りないときに初めて責任財産になるという趣旨である。そして2号には、社員が会社に弁済をする資力があり、かつ強制執行が容易であることを証明した場合を除くとのかっこ書が付いている。会社に執行可能な財産があるのに債権者が執行を尽くさなかっただけであれば、社員に請求を向けるべきではないからであり、この証明責任は社員が負う。社員は会社が有する抗弁をもって債権者に対抗することもできる(581条1項)。したがって肢は条文のとおりであり、正しい。

社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
- 合名会社:無限責任社員のみ(576条2項)。直接無限責任
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員(576条3項)。有限責任社員の責任は出資の未履行額を限度(580条2項)
- 合同会社:有限責任社員のみ(576条4項)。設立登記までに出資全額を履行(578条)するので間接有限責任
- 無限責任社員の責任(580条1項):会社財産で完済できないとき・強制執行が功を奏しないとき(資力と執行の容易さを証明すれば免責)に連帯して弁済。会社の抗弁で対抗可(581条)
- 加入社員:加入前の債務にも責任(605条)。退社社員:登記前の債務に従前の責任、登記後2年で消滅(612条)
正しい。株主の責任は株式の引受価額が限度であり(会社法104条)、合同会社の社員は全員が出資の価額を限度とする有限責任社員である(576条4項・580条2項)が、民法上の組合の組合員は組合の債権者から直接責任を追及される(民法675条2項)。
会社法104条は、株主の責任はその有する株式の引受価額を限度とすると定め、株主は会社の債権者に対して直接の責任を負わない。合同会社は社員の全部を有限責任社員とする持分会社であり(576条4項)、有限責任社員はその出資の価額(既に履行した出資の価額を除く)を限度として会社の債務を弁済する責任を負う(580条2項)。合同会社では設立の登記までに出資の全額を履行するので(578条)、社員が債権者に対して現実に責任を負う場面はほとんどなく、実質は株主と同じ間接有限責任である。これに対して民法上の組合には法人格がなく、組合の債務は各組合員の債務でもある。民法675条2項は、組合の債権者はその選択に従い各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使できると定めており、組合員は出資の額にかかわらず自分の財産で組合債務を弁済する責任を負う。したがって、出資の限度でのみ責任を負うという説明は株式会社と合同会社には当てはまるが、民法上の組合には当てはまらない。

組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
| 株式会社 | 合同会社 | 民法上の組合 | |
|---|---|---|---|
| 構成員の責任 | 引受価額が限度(104条) | 出資の価額が限度(580条2項) | 組合債務について直接責任(民法675条2項) |
| 常務の執行 | 株主は執行しない。取締役が行う | 各社員が単独で可。完了前の異議で止まる(590条3項) | 各組合員が単独で可。完了前の異議で止まる(民法670条5項) |
| 定款・契約の変更 | 株主総会の特別決議(466条・309条2項11号) | 総社員の同意(637条) | 組合員全員の同意 |
| 構成員が1人になったとき | 存続する | 存続する(641条は社員が欠けたことのみ解散事由) | 解散すると解されている |
