条文会社法第2編第2章第6節

第3款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 2問
第3款
第194条過去問 2

1株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。

2単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。

4第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第19問 肢イ
単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
2007年 司法試験 第40問 肢エ
株主は,単元未満株式について,定款に定めがあるときに限り,会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。