1株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
2単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
4第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
この条文の過去問 2問
誤り。違うのは「定款に定めがなくても…売り渡すことを請求することができる」の部分である。単元未満株式売渡請求は、会社がその旨を定款で定めた場合に限って認められる(194条1項)。
単元未満株主を保護するため、単元未満株主は会社に対してその有する単元未満株式の買取りを請求することができ(会社法192条1項)、これは定款の定めがなくても当然に認められ、定款でも奪えない権利である(189条2項4号)。これに対し本肢の単元未満株式売渡請求、すなわち単元未満株主がその有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すよう会社に請求する制度は、194条1項が、株式会社はこの請求をすることができる旨を定款で定めることができると規定するとおり、定款に定めがある場合に限って認められる。売渡請求は会社に自己株式の売渡しという積極的な行為を義務づけるものであり、会社が請求された数の自己株式を有しないときはその旨を通知すれば足りる(194条3項)ように会社側の株式の保有状況に左右される制度であって、投下資本の回収のための買取請求と異なり当然に認めるべき性質のものではない。そこで採用するかどうかは定款自治に委ねられている。したがって、定款の定めがなくても売渡請求ができるとする本肢は誤りである。

株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
| 項目 | 買取請求(192条) | 売渡請求(194条) |
|---|---|---|
| 内容 | 単元未満株式を会社に買い取らせる | 単元株式数に足りない数の株式を会社に売り渡させて1単元にする |
| 定款の定め | 不要。定款でも奪えない(189条2項4号) | 必要(194条1項) |
| 会社の対応 | 分配可能額の規制なく応じる | 自己株式を持っていれば応じ、無ければその旨を通知する(194条3項) |
| 価格 | 市場価格、無ければ協議、20日以内に裁判所への申立て(193条) | 同じ(194条4項) |
正しい。単元未満株式売渡請求は、単元未満株主がすることができる旨を定款で定めた場合に限り認められる(会社法194条1項)。
会社法194条1項は、株式会社は、単元未満株主が会社に対して単元未満株式売渡請求、すなわち単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自分に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができると定める。売渡請求は、単元未満株主が株式を買い増して1単元の株主となり議決権を得るための手段であるが、会社の側から見れば、保有する自己株式を募集株式の発行等の手続(199条以下)によらずに特定の株主に処分することになる。本来、自己株式の処分は新株発行と同じ手続で株主間の公平を保ちながら行うべきものであるから、その例外である売渡請求は、会社が定款で制度を採用した場合に限って認めることとした。会社が売渡請求に応じる数の自己株式を有しないときは、請求に応じる義務はない(同条3項)。これに対して買取請求(192条)は定款の定めなく認められ、定款でも奪えない(189条2項4号)。肢は194条1項のとおりであり正しい。

株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
| 買取請求(192条) | 売渡請求(194条) | |
|---|---|---|
| 内容 | 単元未満株式を会社に買い取らせる | 単元株式数に足りない数の株式を会社に売り渡させて1単元にする |
| 定款の定め | 不要。定款でも奪えない(189条2項4号) | 必要 |
| 財源規制 | 分配可能額の規制なし | 会社が自己株式を持っていれば応じる |
| 価格 | 市場価格、無ければ協議、20日以内に裁判所への申立て(193条) | 同左(194条4項) |