株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。株主の氏名又は名称及び住所前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)第一号の株主が株式を取得した日株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
1 株主の氏名又は名称及び住所
2 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3 第一号の株主が株式を取得した日
4 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「株式を取得した日を記載又は記録することを要しない」の部分である。株主が株式を取得した日は会社法121条3号の株主名簿記載事項であり、記載又は記録しなければならない。
会社法121条は、株式会社が株主名簿に記載し、又は記録しなければならない株主名簿記載事項として、株主の氏名又は名称及び住所(1号)、その株主の有する株式の数(2号)、その株主が株式を取得した日(3号)、株券発行会社では株券の番号(4号)を掲げる。取得した日が記載事項とされるのは、株主名簿が会社に対する株主の権利行使の基礎となる帳簿だからである。公開会社における株主提案権(303条2項)や株主総会の招集請求権(297条1項)、責任追及等の訴えの提起請求(847条1項)のように6か月前からの継続保有を要件とする権利があり、いつ株主となったかが法律上の意味を持つ場面があるため、名義書換の時期を客観的に明らかにしておく必要がある。したがって、取得した日を記載又は記録することを要しないとする本肢は条文に反し、誤りである。

株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
- 株主の氏名又は名称及び住所(1号)
- その株主の有する株式の数。種類株式発行会社では株式の種類と種類ごとの数(2号)
- その株主が株式を取得した日(3号)
- 株券発行会社では、株券が発行されている株式に係る株券の番号(4号)




