1第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
2設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「創立総会を招集しなければならない」の部分である。新設分割設立株式会社の設立には会社法第2編第1章の設立の規定が原則として適用されず、創立総会は開かれない(会社法814条1項)。
創立総会は、募集設立において設立時株主が集まって設立に関する事項を決める会議体であり(会社法65条以下)、発起人が設立時発行株式を引き受ける者を募集する場合に固有の手続である。しかし新設分割設立株式会社の設立については、814条1項が第2編第1章の設立の規定の適用を広く排除しており、発起人による定款の作成、設立時発行株式の引受人の募集、創立総会の招集といった通常の設立手続は行われない。設立会社の目的・商号・本店の所在地などの定款の記載事項や設立時取締役などの設立時役員はいずれも新設分割計画で定められ(763条1項1号〜5号)、設立時発行株式はその全部が分割会社に割り当てられる(同項6号)。設立会社の内容は分割会社が決める新設分割計画によって一元的に定まるので、株式引受人の意思決定機関としての創立総会が入り込む余地がないのである。創立総会を招集しなければならないとする本肢は誤りである。

第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。