1第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
2合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「出資払戻額」という。)が、第六百二十四条第一項前段の規定による請求をした日における剰余金額(第六百二十六条第一項の資本金の額の減少をした場合にあっては、その減少をした後の剰余金額。以下この款において同じ。)又は前項の出資の価額を減少した額のいずれか少ない額を超える場合には、当該出資の払戻しをすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十四条第一項前段の規定による請求を拒むことができる。
この条文の過去問 2問
正しい。合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求できない(会社法632条1項)。
持分会社の社員は、原則として会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求できる(会社法624条1項前段)。しかし合同会社についてはこの原則が修正され、632条1項は、624条1項前段にかかわらず、合同会社の社員は定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き出資の払戻しを請求できないと定める。合同会社の社員は全員が間接有限責任しか負わず(576条4項・580条2項)、会社債権者には会社財産だけが引当てになるので、定款に記載された出資の価額に対応する財産が自由に社外へ流出することを防ぐ必要があるからである。株式会社の資本維持に当たる要請である。払戻しを受けるには定款変更で出資の価額を減らすことが前提になり、それに伴って資本金の額を減少するときは債権者異議手続を経なければならない(626条・627条)。さらに払戻額が出資の価額の減少額又は請求の日の剰余金額のいずれか少ない額を超えるときは、その超える部分は払い戻せない(632条2項)。本肢は正しい。

第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。
正しい。合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求できない(会社法632条1項)。
持分会社の社員は、原則として会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求できる(会社法624条1項前段)。しかし合同会社についてはこの原則が修正され、632条1項は、624条1項前段にかかわらず、合同会社の社員は定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き出資の払戻しを請求できないと定める。合同会社の社員は全員が間接有限責任しか負わず(576条4項・580条2項)、会社債権者には会社財産だけが引当てになるので、定款に記載された出資の価額に対応する財産が自由に社外へ流出することを防ぐ必要があるからである。株式会社の資本維持に当たる要請である。払戻しを受けるには定款変更で出資の価額を減らすことが前提になり、それに伴って資本金の額を減少するときは債権者異議手続を経なければならない(626条・627条)。さらに払戻額が出資の価額の減少額又は請求の日の剰余金額のいずれか少ない額を超えるときは、その超える部分は払い戻せない(632条2項)。本肢は正しい。

第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。