条文会社法第2編第4章第8節

第2款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 5条 ・ 過去問 8問
第2款
第391条招集権者過去問 1

監査役会は、各監査役が招集する。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第21問 肢オ
監査役会設置会社は,監査役会を招集する監査役を特定の監査役に限定する旨を定款で定めることができる。
第392条招集手続過去問 1

1監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

この条文の過去問 1問
2009年 司法試験 第44問 肢ウ
監査役会においては,招集通知の発出を要せず,書面決議は認められていない。
第393条監査役会の決議過去問 3

1監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。

2監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

3前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

4監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第22問 肢ウ
監査役が4人いる場合において,監査役会に出席した監査役が3人いるときは,そのうち2人の賛成により監査役会の決議が成立する。
2011年 予備試験 第23問 肢オ
監査役会の決議は,監査役の過半数をもって行うとの規律
2011年 司法試験 第46問 肢オ
監査役会の決議は,監査役の過半数をもって行うとの規律
第394条議事録過去問 1

1監査役会設置会社は、監査役会の日から十年間、前条第二項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2監査役会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3前項の規定は、監査役会設置会社の債権者が役員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。

4裁判所は、第二項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該監査役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項の許可をすることができない。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第43問 肢イ
株主が監査役会議事録の閲覧を請求するためには,裁判所の許可を得なければならない。
第395条監査役会への報告の省略過去問 2

取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。

この条文の過去問 2問
2011年 司法試験 第45問 肢5
監査役会への報告については,監査役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,その事項を報告することを要しない。
2009年 司法試験 第44問 肢オ
取締役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは,当該事項を監査役会に報告することを要しない。