監査役会は、各監査役が招集する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「特定の監査役に限定する旨を定款で定めることができる」の部分である。監査役会は各監査役が招集し(会社法391条)、取締役会の366条1項ただし書のように招集権者を限定する定めは認められていない。
会社法391条は、監査役会は各監査役が招集すると定めるだけである。取締役会については366条1項本文が各取締役の招集権を定めたうえで、ただし書で取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときはその取締役が招集するとして、招集権者の限定を認めている。これに対し391条にはそのようなただし書がなく、定款で監査役会の招集権者を常勤監査役や議長などの特定の監査役に限定することはできないと解されている。監査役は各自が独立して監査権限を行使する独任制の機関であり、監査役会が置かれてもその決定は各監査役の権限の行使を妨げることができない(390条2項ただし書)。招集権を特定の監査役に集めれば、他の監査役が必要と考える時期に監査役会を開いて情報を共有し意見を述べる機会が事実上奪われ、独任制が損なわれる。監査等委員会についても各監査等委員が招集すると定められており(399条の8)、同じ考え方による。本肢は、招集権者を限定する定款の定めを認める点で誤っている。

監査役会は、各監査役が招集する。
| 会議体 | 招集権者 | 限定する定め |
|---|---|---|
| 取締役会(366条1項) | 各取締役 | 定款又は取締役会で招集する取締役を定められる |
| 監査役会(391条) | 各監査役 | 定款でも限定できない |
| 監査等委員会(399条の8) | 各監査等委員 | 限定する規定なし |




