社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
この条文の過去問 1問
正しい。社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければその効力を生じない(会社法734条1項)。
会社法734条1項は、社債権者集会の決議は裁判所の認可を受けなければその効力を生じないと定め、732条は、招集者が決議の日から1週間以内に裁判所に認可の申立てをしなければならないとする。社債権者集会は、支払の猶予や債務の一部免除など社債権者全体の利害に関わる事項を多数決で決める機関であり(716条)、その決議は決議に反対した社債権者や出席しなかった社債権者も拘束する(734条2項)。社債は広く公衆に向けて発行されるものであるから、多数派が少数の社債権者を不当に扱う決議をするおそれがあり、裁判所が招集手続や決議の方法の法令違反、不正な方法による決議の成立、著しい不公正、社債権者の一般の利益に反することの有無を審査して(733条)、これらがなければ認可することにした。認可を受けて初めて決議が効力を生じるという構造は、多数決で成立した決議がそのまま効力を持つ株主総会とは異なる。肢は734条1項のとおりであり正しい。

社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 決議事項: 会社法に規定する事項と社債権者の利害に関する事項(716条)
- 普通決議: 出席した議決権者の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意(724条1項)
- 特別決議: 支払の猶予・債務の免除など。議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上(724条2項)
- 効力: 招集者が1週間以内に認可を申し立て(732条)、裁判所の認可で効力(734条1項)。認可された決議は全社債権者を拘束(734条2項)
- 決議の取消しの訴えは無い。不認可事由は733条
