1取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
3前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。支配人の選任及び解任支店の設置、移転及び廃止第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
1 支配人の選任及び解任
2 支店の設置、移転及び廃止
3 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
4 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
5 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
4大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
この条文の過去問 4問
誤り。違うのは「各自が当該株式会社の業務を決定することができる」の部分である。取締役が2人以上ある場合の業務の決定は、定款に別段の定めがない限り取締役の過半数による(会社法348条2項)。
取締役会設置会社でない株式会社では、取締役は定款に別段の定めがある場合を除き会社の業務を執行し(会社法348条1項)、取締役が2人以上ある場合には、会社の業務は定款に別段の定めがある場合を除き取締役の過半数をもって決定する(同条2項)。代表取締役その他会社を代表する者を定めていないときは、各取締役が会社を代表する(349条1項本文・2項)が、ここでいう代表は、決定された業務を対外的に会社の機関として執行することを指し(同条4項)、業務の内容をどう決めるかという意思決定は別の問題である。本肢は、代表者を定めていないことから各取締役が業務を決定できるとするが、各自代表であっても業務の決定は取締役の過半数によらなければならず、1人の取締役が単独で決められるわけではない。もっとも、取締役会のような会議を開く必要はなく、各取締役の意見を集めて過半数の賛成があれば足りる。支配人の選任・解任や支店の設置など348条3項の事項は、各取締役に委任することができない。本肢は業務の決定の方法を取り違えている。

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
- ["業務の決定", "取締役の過半数(348条2項)。会議は不要。取締役会設置会社は取締役会の決議(369条1項)で会議が要る"]
- ["代表", "原則各自代表(349条1項・2項)。定款・互選・株主総会決議で代表取締役を定められる(349条3項)。取締役会設置会社は取締役会が必ず選定(362条3項)"]
- ["利益相反・競業の承認", "株主総会の普通決議(356条1項・309条1項)。取締役会設置会社は取締役会(365条1項)"]
- ["株主総会の権限", "一切の事項(295条1項)。取締役会設置会社は法定事項と定款で定めた事項(295条2項)"]
正しい。取締役会の決定は招集・決議の手続が法定された会議体の決議によるが、取締役会設置会社でない会社の業務の決定は取締役の過半数の一致で足り(会社法348条2項)、会議の開催は求められていない。
取締役会設置会社では業務執行の決定は取締役会の職務であり(会社法362条2項1号)、会社法は取締役会について、招集(366条・368条1項)、過半数の出席と出席取締役の過半数による決議(369条1項)、議事録の作成(同条3項)を定めている。取締役が現実に集まり意見を交換して結論に至る討議の過程に意思決定の適正を担保させる趣旨なので、取締役会としての決定には原則として会議の開催が要る。例外は、定款の定めにより、取締役全員が書面等で同意の意思表示をしたときに決議があったものとみなす370条の場合であり、肢の「定款に別段の定めがある場合を除き」はこれに対応する。これに対し、取締役会設置会社でない会社で取締役が2人以上あるときは、業務は定款に別段の定めがある場合を除き取締役の過半数をもって決定する(348条2項)。この規定は過半数の一致という数だけを求め、招集や決議の手続の規律を置いていない。取締役が3人でも、持ち回りで各取締役の意思を確かめて過半数の一致を得れば足りる。

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。
| 取締役会設置会社 | 取締役会設置会社でない会社 | |
|---|---|---|
| 業務の決定 | 取締役会の決議。会議が要る(369条1項)。定款の定めがあれば書面決議(370条) | 取締役の過半数で決定(348条2項)。会議は不要 |
| 監査役 | 原則として必置(327条2項本文)。公開会社でない会計参与設置会社は例外 | 定款で置ける(326条2項) |
| 代表取締役 | 取締役会が必ず選定(362条3項) | 定款・互選・株主総会決議で定められる(349条3項)。定めなければ各自代表 |
| 株主総会の権限 | 会社法に規定する事項と定款で定めた事項(295条2項) | 一切の事項(295条1項) |
| 目的以外の事項の決議 | できない(309条5項) | できる |
誤り。違うのは「Aは、単独で、株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる」の部分である。取締役が2人以上いる取締役会設置会社でない会社では、招集事項は取締役の過半数で決定し、各取締役に委任できない(会社法348条2項・3項3号)。
株主総会を招集するには、取締役は株主総会の日時及び場所、目的である事項、書面投票や電子投票の可否などを定めなければならない(会社法298条1項)。この決定は取締役会設置会社では取締役会の決議によるが(同条4項)、取締役会設置会社でない会社では業務執行の決定の一般原則による。取締役が2人以上ある場合には、会社の業務は定款に別段の定めがある場合を除き取締役の過半数で決定し(348条2項)、しかも298条1項各号の事項の決定は各取締役に委任できない(348条3項3号)。本問の取締役はAとBの2名だから、招集事項の決定には両名の一致が要り、Aが代表取締役だからといって単独では決められない。代表取締役は会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする代表権を持つが(349条4項)、これは対外的に会社を代表する権限であって、内部の業務執行の決定権を一人に集める趣旨ではない。招集の意思決定は取締役の過半数で行い、それに基づいて代表取締役が招集の手続を行う。本肢は誤りである。

取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。/前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。一 支配人の選任及び解任 二 支店の設置、移転及び廃止 三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項 (略)
誤り。違うのは「株主総会の決議によらなければならない」の部分である。会社法には社債の発行額を純資産額で制限する規定も、一定額を超える発行に株主総会の決議を要求する規定もない。
会社法676条は、会社が社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債の総額、各募集社債の金額、利率、償還の方法及び期限などの募集事項を定めなければならないとするが、総額に上限を設けていない。かつての商法には社債の発行限度を純資産額などで制限する規定があったが、平成5年の改正で全廃された。社債は会社の借入れの一形態であり、銀行からの借入れには限度がないのに社債だけを抑えても会社の債務の総量を抑えることにはならず、発行後に純資産額が減ることも防げないので、限度規制に意味がないと考えられたからである。募集事項の決定は、取締役会設置会社では取締役会の決議事項であり(362条4項5号。重要な事項以外は取締役に委任できる)、取締役会設置会社でない会社では取締役が決定する(348条1項)。株主総会の決議は、額の多少にかかわらず要求されていない。社債は返済すべき借金であって株式のように既存株主の持株比率を薄めないから、株主総会の関与を求める理由がないのである。肢は廃止された限度規制と存在しない株主総会決議の要件を組み合わせており誤りである。

会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
















































