次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
1 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
2 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
この条文の過去問 4問
正しい。募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合に株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対しその発行をやめることを請求できる(会社法247条2号)。
会社法247条は、募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反する場合(1号)又は著しく不公正な方法により行われる場合(2号)において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は会社に対し当該新株予約権の発行をやめることを請求することができると定める。著しく不公正な方法による発行を差止事由とする本肢は正しい。「著しく不公正な方法」による発行とは、不当な目的を達成する手段として発行がされる場合をいい、現経営陣の支配権の維持や特定の株主の持株比率の低下を主要な目的とする発行がこれに当たる。裁判例は、経営支配権をめぐる争いがある状況で現経営陣の支配権維持を主要な目的として新株予約権が発行された場合には原則として著しく不公正な方法による発行に当たるとしつつ、株主全体の利益を守る観点から例外的に許される場合があるとしている(東京高決平17.3.23)。差止めを請求できるのは株主であり、新株予約権者には請求権が無い。差止めの仮処分に違反した発行は新株予約権発行無効の訴え(828条1項4号)の無効原因になる。

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
- 差止め(247条): 法令・定款違反(1号)又は著しく不公正な方法(2号)+株主が不利益を受けるおそれ。募集株式の発行等の差止め(210条)と同じ構造
- 請求できるのは株主。新株予約権者には差止請求権が無い
- 主要な目的が現経営陣の支配権の維持にある発行は原則として著しく不公正な方法に当たるが、株主全体の利益を守る特段の事情があれば例外(東京高決平17.3.23)
- 効力発生後は新株予約権発行無効の訴え(828条1項4号。6か月以内、公開会社でない会社は1年以内)。差止めの仮処分に違反した発行は無効原因になる
誤り。違うのは「その新株予約権者は、会社に対し、新株予約権の発行をやめることを請求することができる」の部分である。募集新株予約権の発行の差止めを請求できるのは不利益を受けるおそれがある株主であり(会社法247条)、新株予約権者には認められていない。
会社法247条は、募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反する場合(1号)、又は著しく不公正な方法により行われる場合(2号)において、株主が不利益を受けるおそれがあるときに、株主が会社に対してその発行をやめることを請求できると定める。募集株式の発行等における210条に対応する規定であり、差止請求権者は株主に限られている。差止請求権は、新株予約権の発行によって持株比率の低下や株式価値の希釈化という不利益を受ける社員である株主の利益を事前に救済するために認められた制度だからである。新株予約権者は、新株予約権を行使して株式の交付を受けるまでは株主ではなく、会社に対して社員としての地位を持たない。新株予約権の発行によって既発行の新株予約権の経済的な価値が影響を受けることはあり得るが、新株予約権者は247条の要件を満たす主体にならない。新株予約権を行使して株主になれば、その後は株主として差止めを請求できる。これに対し、発行後の新株予約権発行無効の訴え(828条1項4号)では、株主等のほか新株予約権者も提訴できる(同条2項4号)。本肢は誤りである。

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
| 差止請求(247条) | 無効の訴え(828条1項4号) | |
|---|---|---|
| 請求・提訴できる者 | 株主だけ(新株予約権者は不可) | 株主等と新株予約権者(828条2項4号) |
| 要件・期間 | 法令・定款違反又は著しく不公正な方法+株主の不利益のおそれ | 効力発生日から6か月(公開会社でない会社は1年)以内 |
| 時期 | 発行の効力発生前 | 発行後 |
誤り。違うのは「その新株予約権者は、会社に対し、新株予約権の発行をやめることを請求することができる」の部分である。募集新株予約権の発行の差止めを請求できるのは不利益を受けるおそれがある株主であり(会社法247条)、新株予約権者には認められていない。
会社法247条は、募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反する場合(1号)、又は著しく不公正な方法により行われる場合(2号)において、株主が不利益を受けるおそれがあるときに、株主が会社に対してその発行をやめることを請求できると定める。募集株式の発行等における210条に対応する規定であり、差止請求権者は株主に限られている。差止請求権は、新株予約権の発行によって持株比率の低下や株式価値の希釈化という不利益を受ける社員である株主の利益を事前に救済するために認められた制度だからである。新株予約権者は、新株予約権を行使して株式の交付を受けるまでは株主ではなく、会社に対して社員としての地位を持たない。新株予約権の発行によって既発行の新株予約権の経済的な価値が影響を受けることはあり得るが、新株予約権者は247条の要件を満たす主体にならない。新株予約権を行使して株主になれば、その後は株主として差止めを請求できる。これに対し、発行後の新株予約権発行無効の訴え(828条1項4号)では、株主等のほか新株予約権者も提訴できる(同条2項4号)。本肢は誤りである。

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
| 差止請求(247条) | 無効の訴え(828条1項4号) | |
|---|---|---|
| 請求・提訴できる者 | 株主だけ(新株予約権者は不可) | 株主等と新株予約権者(828条2項4号) |
| 要件・期間 | 法令・定款違反又は著しく不公正な方法+株主の不利益のおそれ | 効力発生日から6か月(公開会社でない会社は1年)以内 |
| 時期 | 発行の効力発生前 | 発行後 |
誤り。違うのは「新株予約権者に対し,当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる」の部分である。株主ができるのは会社に対して新株予約権の発行をやめることを請求することであり(会社法247条)、新株予約権者に対する行使の差止めを認める規定は無い。
会社法247条は、募集新株予約権の発行が法令若しくは定款に違反する場合、又は著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は株式会社に対し、その新株予約権の発行をやめることを請求することができると定める。差止めの相手方は会社であり、対象は発行行為である。瑕疵のある発行を効力発生前に止めることで、株主の持株比率の低下などの不利益を未然に防ぐ制度だからである。いったん新株予約権が発行されてしまえば、新株予約権者はその内容に従って権利を行使できる地位を取得しており、株主が個々の新株予約権者に対して行使をやめるよう請求できる規定は会社法に置かれていない。発行後に瑕疵を争う手段は、効力発生日から6か月以内に提起する新株予約権発行無効の訴え(828条1項4号)であり、認容判決が確定すれば新株予約権は将来に向かって効力を失う。したがって新株予約権者に対して行使の差止めを請求できるとする肢は誤っている。

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合