条文会社法第2編第1章

第2節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 6条 ・ 過去問 27問
第2節
第26条定款の作成過去問 1

1株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第16問 肢1
発起人が2人以上ある場合において,そのうちの1人を発起人総代に選定したときは,定款には,当該発起人総代のみの署名又は記名押印があれば足りる。
第27条定款の記載又は記録事項過去問 9

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。目的商号本店の所在地設立に際して出資される財産の価額又はその最低額発起人の氏名又は名称及び住所

1 目的

2 商号

3 本店の所在地

4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

5 発起人の氏名又は名称及び住所

この条文の過去問 9問
2017年 予備試験 第26問 肢5
会社の公告方法は,定款の絶対的記載事項である。
2016年 予備試験 第23問 肢5
株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
2014年 予備試験 第16問 肢2
支店の所在地は,定款の絶対的記載事項である。
2014年 司法試験 第38問 肢2
支店の所在地は,定款の絶対的記載事項である。
2012年 予備試験 第16問 肢ア
会社の本店の所在地は,設立する際の定款で定めなければならない。
2012年 予備試験 第16問 肢イ
会社の公告方法は,設立する際の定款で定めなければならない。
2012年 司法試験 第37問 肢ア
会社の本店の所在地は,設立する際の定款で定めなければならない。
2012年 司法試験 第37問 肢イ
会社の公告方法は,設立する際の定款で定めなければならない。
2006年 司法試験 第47問 肢ア
株式会社の資本金の額は,定款で定める必要はない。
第28条過去問 8

株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

1 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)

2 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

3 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

4 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第16問 肢ウ
株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、株式会社を設立する際の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
2023年 予備試験 第16問 肢オ
発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
2021年 予備試験 第16問 肢ア
定款の認証の手数料は,定款に記載又は記録がない場合でも,成立後の株式会社が負担する。
2018年 予備試験 第16問 肢2
株式会社の成立により発起人が受ける報酬は,定款に定めがない場合であっても,成立後の株式会社が負担する。
2014年 予備試験 第16問 肢4
定款の認証の手数料は,定款に定めがなくても,成立後の会社が負担する。
2014年 司法試験 第38問 肢4
定款の認証の手数料は,定款に定めがなくても,成立後の会社が負担する。
2008年 司法試験 第37問 肢ア
判例によれば,設立費用に属する取引については性質上当然に成立後の会社に帰属し,会社が定款記載の設立費用の額を超えて弁済した場合,当該会社は,その超過額について発起人に求償することができる。
2008年 司法試験 第37問 肢ウ
発起人は,自らが行った現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合でも,職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば,会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができる。
第29条

第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

第30条定款の認証過去問 8

1第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第25問 肢エ
株式会社の成立後に定款を変更する場合には、当該定款の変更は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
2022年 予備試験 第16問 肢ウ
公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。
2018年 予備試験 第23問 肢1
合名会社の設立に際して作成した定款は,公証人の認証を受けることを要しない。
2014年 予備試験 第16問 肢5
公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には,改めて公証人による認証を受ける必要はない。
2014年 司法試験 第38問 肢5
公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には,改めて公証人による認証を受ける必要はない。
2013年 予備試験 第16問 肢エ
公証人による定款の認証を受けた後に,創立総会の決議により定款を変更した場合には,改めて公証人の認証を受ける必要はない。
2013年 司法試験 第37問 肢エ
公証人による定款の認証を受けた後に,創立総会の決議により定款を変更した場合には,改めて公証人の認証を受ける必要はない。
2010年 司法試験 第37問 肢4
定款は,公証人の認証を受けた後であっても,創立総会の決議によって変更することができる。
第31条定款の備置き及び閲覧等過去問 1

1発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。

2発起人(株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めた費用を支払わなければならない。定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

1 定款が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求

2 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3 定款が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

4定款が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっている株式会社についての第一項の規定の適用については、同項中「本店及び支店」とあるのは、「本店」とする。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第16問 肢3
発起人は,株式会社の成立前は,定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。