1株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「当該発起人総代のみの署名又は記名押印があれば足りる」の部分である。定款には発起人の全員が署名又は記名押印しなければならない(会社法26条1項)。
会社法26条1項は、株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならないと定める。発起人は定款に署名又は記名押印した者として定まる概念であり、設立の企画者として会社の成立前の行為について責任を負い(53条・56条)、各自が設立時発行株式を1株以上引き受ける義務を負う(25条2項)。だから誰が発起人であるかは定款の署名又は記名押印によって明らかにされなければならず、発起人のうちの1人を総代に選んで代表して署名させることは認められていない。発起人が複数いるときに設立事務を分担したり、対外的な事務を1人に委ねたりすることは妨げられないが、それは定款の作成者としての署名又は記名押印を省く理由にならない。発起人総代の署名又は記名押印だけで足りるとする本肢は、26条1項の「その全員」の要求に反し、誤りである。定款を電磁的記録で作成する場合も、署名又は記名押印に代わる措置を全員がとらなければならない(同条2項)。

株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。




















