条文会社法第3編第5章第7節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 1問
第1款
第625条過去問 1

合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。

この条文の過去問 1問
2018年 予備試験 第23問 肢2
合名会社の債権者は,当該合名会社の営業時間内は,いつでも,その計算書類の閲覧の請求をすることができる。