条文会社法第3編第3章

第1節

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 4問
第1節
第590条業務の執行過去問 3

1社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2012年 予備試験 第24問 肢イ
合名会社及び合同会社のいずれにおいても,社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,会社の業務を執行する。
2012年 司法試験 第53問 肢イ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,営業者又は合資会社の業務を執行することができる。
2007年 司法試験 第36問 肢2
「会社等の常務は,その完了前に他の構成員が異議を述べない限り,各構成員が単独で行うことができる。」という説明は,株式会社,合同会社及び民法上の組合のいずれにも当てはまらない。
第591条業務を執行する社員を定款で定めた場合

1業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3業務を執行する社員を定款で定めた場合において、その業務を執行する社員の全員が退社したときは、当該定款の定めは、その効力を失う。

4業務を執行する社員を定款で定めた場合には、その業務を執行する社員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。

5前項の業務を執行する社員は、正当な事由がある場合に限り、他の社員の一致によって解任することができる。

6前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

第592条社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査過去問 1

1業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。

2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第53問 肢ウ
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,重要な事由があるときは,いつでも,裁判所の許可を得て,営業者又は合資会社の業務及び財産の状況を検査することができる。