条文会社法第1編

第2章

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 4条 ・ 過去問 3問
第2章
第6条商号

1会社は、その名称を商号とする。

2会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

3会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第7条会社と誤認させる名称等の使用の禁止過去問 1

会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第36問 肢ウ
会社でない者は,その商号中に「合名会社」という文字を用いることはできない。
第8条過去問 1

1何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

2前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

この条文の過去問 1問
2008年 司法試験 第49問 肢2
他人が登記した商号は,同じ市町村内において,同一の営業のために登記することはできない。
第9条自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任過去問 1

自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第36問 肢エ
名板貸しの事実を取引の相手方が知っていたときは,名板貸人の責任は生じない。