条文会社法第5編第3章第1節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 1条 ・ 過去問 1問
第1款
第757条吸収分割契約の締結過去問 1

会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第48問 肢3
吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行の請求ができない吸収分割株式会社の債権者は,吸収分割株式会社に対し,吸収分割について異議を述べることができる。