1株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
1株式会社は、証券発行新株予約権を発行した日以後遅滞なく、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を発行しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、株式会社は、新株予約権者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を発行しないことができる。
新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。株式会社の商号当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
1 株式会社の商号
2 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができる。
1新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
誤り。違うのは「株券」を含めている部分である。株券には非訟事件手続法の公示催告手続の規定が適用されず(会社法233条)、株券喪失登録の制度による。
有価証券を無くした者は、通常、非訟事件手続法の公示催告手続で除権決定を得て証券を無効にし、再発行を受ける。新株予約権証券と社債券はこの原則どおりであり、公示催告手続によって無効とすることができ(会社法291条1項・699条1項)、除権決定を得た後でなければ再発行を請求できない(291条2項・699条2項)。これに対して株券については、会社法233条が非訟事件手続法第4編の規定を適用しないと明記し、代わりに株券喪失登録の制度を置く(221条以下)。株券を喪失した者は会社に株券喪失登録を請求し、登録日の翌日から起算して1年を経過した日に株券は無効となり(228条1項)、会社はその後に株券を再発行する(同条2項)。株券は株主の権利行使と結び付き、善意取得者との調整を会社の名簿管理の中で行わせる方が適切なので、裁判所の手続ではなく会社の登録手続に委ねたのである。したがって、株券も公示催告手続で無効にできるとする肢は誤っている。

非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用しない。
| 証券 | 無効にする手続 | 再発行 |
|---|---|---|
| 株券 | 株券喪失登録。登録日の翌日から1年を経過した日に無効(228条1項)。公示催告は使えない(233条) | 無効となった日以後に会社が再発行(228条2項) |
| 新株予約権証券 | 非訟事件手続法の公示催告手続(291条1項) | 除権決定を得た後(291条2項) |
| 社債券 | 非訟事件手続法の公示催告手続(699条1項) | 除権決定を得た後(699条2項) |