1設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
3前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「発起人は」の部分である。設立時代表取締役を選定するのは設立時取締役であり、設立時取締役の過半数で決定する(会社法47条1項・3項)。
設立時代表取締役を選定する主体は発起人ではなく設立時取締役である。会社法47条1項は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)である場合には、設立時取締役はその中から設立時代表取締役を選定しなければならないと定め、この選定は設立時取締役の過半数をもって決定する(同条3項)。設立時代表取締役の解職も同じく設立時取締役の過半数による(同条2項・3項)。成立後の会社で代表取締役の選定・解職が取締役会の決議事項とされること(362条2項3号)に対応する規律であり、設立の段階でも業務執行機関の長の人選は取締役の合議に委ねる趣旨である。発起設立では設立時取締役の選任は発起人の議決権の過半数で決まるから(38条1項・40条1項)、発起人は誰を設立時取締役にするかを通じて間接的に人的構成を決められる。しかし、その先の設立時代表取締役の選定権限は設立時取締役にあり、発起人が直接選定するのではない。本肢は選定の主体を取り違えている。

設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
3 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
- ["資格", "発起人でなくてもよい。法人は不可(39条4項・331条1項1号)"]
- ["発起設立の選任", "出資の履行の完了後、発起人の議決権の過半数(38条1項・40条1項)。定款で定めた者は履行完了時にみなし選任(38条4項)"]
- ["募集設立の選任", "創立総会の決議(88条1項)"]
- ["解任", "成立の時まで発起人の議決権の過半数で解任できる(42条・43条1項)"]
- ["職務", "設立手続の調査と発起人への通知(46条)、設立時代表取締役の選定(47条。設立時取締役の過半数)"]
