種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
この条文の過去問 1問
正しい。種類株主総会は会社法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議できるので、会社法に規定のない事項を種類株主総会の決議事項とする定款の定めは公開会社でも置ける(会社法321条)。
会社法321条は、種類株主総会はこの法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができると定める。取締役会設置会社の株主総会について、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議できるとする295条2項と同じ構造であり、種類株主総会の決議事項は会社法が定めるものに限られず、定款で追加できる。会社法が定める決議事項には、ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある行為の承認(322条1項)、譲渡制限株式の譲渡承認機関を種類株主総会とする場合(139条1項ただし書)、拒否権付種類株式に係る承認(108条1項8号)、取締役等の選任(同項9号)などがある。これらに加えて、たとえば一定額以上の設備投資について特定の種類株主総会の決議を要するとする定款の定めも321条により可能である。拒否権付種類株式として構成するときはその旨と決議を要する事項を定款で定める(108条2項8号)。会社法に規定のない事項を種類株主総会の決議事項とすること自体は321条が正面から認めており、公開会社でも変わらない。

種類株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
