条文会社法第2編第4章第1節

第1款

会社法取得日 2026年9月26日この範囲 26条 ・ 過去問 121問
第1款
第295条株主総会の権限過去問 2

1株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

3この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

この条文の過去問 2問
2017年 予備試験 第19問 肢イ
取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができる。
2016年 予備試験 第21問 肢エ
取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り,決議をすることができるが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
第296条株主総会の招集過去問 2

1定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

3株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第20問 肢エ
定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集しなければならない。
2006年 司法試験 第49問 肢1
取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し,決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
第297条株主による招集の請求過去問 3

1総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。

2公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

4次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

1 第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

2 第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

この条文の過去問 3問
2015年 予備試験 第17問 肢4
定款に別段の定めがない限り,取締役に対し株主総会の招集を請求した株主の有する議決権が総株主の議決権の100分の3に満たないときは,取締役は,その請求を拒むことができる。
2014年 司法試験 第44問 肢2
会社法所定の要件を満たす株主は,取締役に対し,代表取締役を取締役から解任することを議題とすること及びその理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。
2013年 司法試験 第42問 肢ア
株主が取締役に対し適法に株主総会の招集を請求したにもかかわらず,遅滞なく招集の手続が行われない場合には,その株主は,裁判所の許可を得て,自ら株主総会を招集することができる。
第298条株主総会の招集の決定過去問 18

1取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。株主総会の日時及び場所株主総会の目的である事項があるときは、当該事項株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

1 株主総会の日時及び場所

2 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項

3 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

4 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

5 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

3取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。

4取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

この条文の過去問 18問
2019年 予備試験 第19問 肢エ
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である株式会社において,株主総会に出席しない株主が電磁的方法による議決権の行使をすることができる旨を定めたときは,当該株主が書面による議決権の行使をすることができる旨を定めることを要しない。
2019年 予備試験 第22問 肢4
監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には,当該監査等委員会設置会社の取締役会は,その決議によって,株主総会を招集する場合における株主総会の日時及び場所の決定を取締役に委任することができる。
2015年 予備試験 第19問 肢エ
大会社においては,株主総会の招集に際して,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
2014年 予備試験 第19問 肢ア
株主総会は,会社の本店の所在地において招集しなければならない。
2014年 司法試験 第42問 肢ア
株主総会は,会社の本店の所在地において招集しなければならない。
2013年 予備試験 第19問 肢ア
株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
2013年 司法試験 第41問 肢ア
株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
2012年 予備試験 第19問 肢ア
取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
2012年 司法試験 第41問 肢ア
取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
2012年 司法試験 第43問 肢ウ
Aは,単独で,株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。
2011年 予備試験 第21問 肢イ
大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
2011年 予備試験 第21問 肢エ
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。
2011年 司法試験 第42問 肢イ
大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
2011年 司法試験 第42問 肢エ
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。
2009年 司法試験 第41問 肢イ
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合,会社法上の公開会社でない会社であっても,株主総会の招集通知の発出の日から株主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
2009年 司法試験 第41問 肢エ
株主総会において議決権を行使することができる株主の数が1000人以上である場合であっても,定款に定めがない限り,株主総会に出席しない株主は,書面によって議決権を行使することができない。
2006年 司法試験 第49問 肢1
取締役会設置会社の代表取締役が取締役会決議に基づかないで株主総会を招集し,決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
2006年 司法試験 第49問 肢4
株主総会において,招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
第299条株主総会の招集の通知過去問 12

1株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。

2次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合株式会社が取締役会設置会社である場合

1 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合

2 株式会社が取締役会設置会社である場合

3取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

4前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

この条文の過去問 12問
2021年 予備試験 第20問 肢ア
公開会社でない取締役会設置会社においては,定款の定めによっても,株主総会の招集の通知を発する時期を株主総会の日の1週間前よりも短縮することはできない。
2015年 予備試験 第19問 肢イ
取締役会設置会社においては,会社法上の公開会社であるか否かにかかわらず,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。
2015年 予備試験 第19問 肢ウ
会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができない。
2014年 予備試験 第19問 肢イ
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができる。
2014年 司法試験 第42問 肢イ
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができる。
2013年 予備試験 第19問 肢ア
株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
2013年 司法試験 第41問 肢ア
株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
2011年 予備試験 第21問 肢ウ
会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに株主に対して発しなければならず,定款でこれより短い期間を定めることはできない。
2011年 司法試験 第42問 肢ウ
会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに株主に対して発しなければならず,定款でこれより短い期間を定めることはできない。
2009年 司法試験 第41問 肢イ
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めた場合,会社法上の公開会社でない会社であっても,株主総会の招集通知の発出の日から株主総会の日までの期間を1週間に短縮することはできない。
2009年 司法試験 第41問 肢ウ
株主総会の招集通知は,書面で,又は電磁的方法によりしなければならない。
2008年 司法試験 第40問 肢ア
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときを除き,株主総会の招集通知は,当該株主総会の日の1週間前までに,発しなければならない。
第300条招集手続の省略過去問 2

前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

この条文の過去問 2問
2018年 予備試験 第19問 肢1
株主総会は,会社法上の公開会社でない株式会社に限り,株主の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
2016年 予備試験 第20問 肢5
株主の全員の同意を得て,招集の手続を経ることなく株主総会を開催するときは,株主の同意は,書面又は電磁的記録によりしなければならない。
第301条株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

1取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。

2取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付しなければならない。

第302条

1取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。

2取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

3取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。

4取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。

第303条株主提案権過去問 3

1株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

2前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

3公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

4第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。

この条文の過去問 3問
2013年 司法試験 第42問 肢イ
会社法上の公開会社は,株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには,その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定めることができる。
2013年 司法試験 第42問 肢ウ
取締役の選任に関する議案に限り株主総会において議決権を行使することができる旨の定款の定めがある議決権制限株式の株主は,取締役に対し,剰余金の配当を株主総会の議題とすることを請求することができない。
2007年 司法試験 第40問 肢イ
株主は,単元未満株式について,議決権を行使することはできないが,株主提案権を行使することはできる。
第304条過去問 8

株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。

この条文の過去問 8問
2023年 予備試験 第20問 肢ア
議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどまるときは、株主は、株主総会において、議案Aを提出することができない。
2023年 予備試験 第20問 肢ウ
会社法上の公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。
2018年 予備試験 第19問 肢2
株主が,株主総会において,株主総会の目的である事項につき議案を提出するには,株式会社に対し,株主総会の日の3日前までに,当該議案を提出する旨及びその理由を通知しなければならない。
2013年 司法試験 第42問 肢エ
特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には,その日から5年を経過しない限り,株主は,株主総会において,その議案と実質的に同一の議案を提出することができない。
2011年 予備試験 第21問 肢エ
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。
2011年 司法試験 第42問 肢エ
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。
2008年 司法試験 第40問 肢エ
株主は,株主総会において,自らが議決権を行使することができない事項については,当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。
2006年 司法試験 第49問 肢5
会社の提案する議題に関して,株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず,会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま,株主総会決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
第305条過去問 5

1株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。ただし、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、当該請求をすることができる。

2公開会社でない取締役会設置会社における前項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

3第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。

4取締役会設置会社の株主が第一項の規定による請求をする場合において、当該株主が提出しようとする議案の数が十を超えるときは、前三項の規定は、十を超える数に相当することとなる数の議案については、適用しない。この場合において、当該株主が提出しようとする次の各号に掲げる議案の数については、当該各号に定めるところによる。取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

1 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人(次号において「役員等」という。)の選任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

2 役員等の解任に関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

3 会計監査人を再任しないことに関する議案当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。

4 定款の変更に関する二以上の議案当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

5前項前段の十を超える数に相当することとなる数の議案は、取締役がこれを定める。ただし、第一項の規定による請求をした株主が当該請求と併せて当該株主が提出しようとする二以上の議案の全部又は一部につき議案相互間の優先順位を定めている場合には、取締役は、当該優先順位に従い、これを定めるものとする。

6第一項から第三項までの規定は、第一項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

この条文の過去問 5問
2023年 予備試験 第20問 肢イ
監査役会設置会社の株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合には、当該請求との関係では、監査等委員会を設置する旨の定款変更の議案と監査役及び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案は、1つの議案とみなされる。
2023年 予備試験 第20問 肢エ
株主が提出しようとする複数の取締役の選任に関する議案の要領を株主に通知することを請求する場合には、当該請求との関係では、当該議案は、候補者の数にかかわらず1つの議案とみなされる。
2023年 予備試験 第20問 肢オ
10を超える数の議案の要領を株主に通知することを請求した株主が当該請求と併せて当該議案相互間の優先順位を定めている場合であっても、取締役は、その裁量により、当該通知の対象から除外する議案を定めることができる。
2020年 予備試験 第26問 肢イ
会社法は,株主は,原則として,株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない議案と実質的に同一の議案を提出することができない旨を定めている。
2006年 司法試験 第49問 肢5
会社の提案する議題に関して,株主が法定の行使期限までに会社に対し適法に議案を提案したにもかかわらず,会社がその要領を招集通知に記載又は記録しないまま,株主総会決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
第306条株主総会の招集手続等に関する検査役の選任過去問 3

1株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

2公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。

3前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

4裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

5第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

6裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

7第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第26問 肢エ
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
2013年 司法試験 第42問 肢オ
会社は,総株主の議決権の100分の1以上の議決権を有する株主の同意がある場合に限り,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,その株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。
2008年 司法試験 第40問 肢イ
会社は,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。
第307条裁判所による株主総会招集等の決定

1裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。一定の期間内に株主総会を招集すること。前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。

1 一定の期間内に株主総会を招集すること。

2 前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。

2裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

3前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。

第308条議決権の数過去問 7

1株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

2前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

この条文の過去問 7問
2023年 予備試験 第18問 肢イ
株式会社は、自己株式について、株主総会における議決権、剰余金の配当を受ける権利及び募集株式の割当てを受ける権利のいずれも有しない。
2017年 予備試験 第19問 肢ウ
会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しない。
2017年 予備試験 第19問 肢オ
A株式会社(以下「A社」という。)がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。)の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には,B社は,A社の株主総会において,議決権を有しない。
2012年 予備試験 第18問 肢ア
株式会社は,自己株式について,株主総会における議決権を有しない。
2012年 司法試験 第40問 肢ア
株式会社は,自己株式について,株主総会における議決権を有しない。
2009年 司法試験 第41問 肢ア
株主総会の招集通知を受けなかった株主は,当該株主総会に出席しても,議決権を行使することができない。
2006年 司法試験 第42問 肢イ
株式会社は,その保有する自己株式について,議決権を有しない。
第309条株主総会の決議過去問 35

1株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。第百四十条第二項及び第五項の株主総会第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会第百八十条第二項の株主総会第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)第四百二十五条第一項の株主総会第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

1 第百四十条第二項及び第五項の株主総会

2 第百五十六条第一項の株主総会(第百六十条第一項の特定の株主を定める場合に限る。)

3 第百七十一条第一項及び第百七十五条第一項の株主総会

4 第百八十条第二項の株主総会

5 第百九十九条第二項、第二百条第一項、第二百二条第三項第四号、第二百四条第二項及び第二百五条第二項の株主総会

6 第二百三十八条第二項、第二百三十九条第一項、第二百四十一条第三項第四号、第二百四十三条第二項及び第二百四十四条第三項の株主総会

7 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)

8 第四百二十五条第一項の株主総会

9 第四百四十七条第一項の株主総会(次のいずれにも該当する場合を除く。)定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

ア 定時株主総会において第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めること。

ィ 第四百四十七条第一項第一号の額がイの定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。

10 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)

11 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

12 第五編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会

3前二項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

1 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会

2 第七百八十三条第一項の株主総会(合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等(同条第三項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)

3 第八百四条第一項の株主総会(合併又は株式移転をする株式会社が公開会社であり、かつ、当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)

4前三項の規定にかかわらず、第百九条第二項の規定による定款の定めについての定款の変更(当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、総株主の議決権の四分の三(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

5取締役会設置会社においては、株主総会は、第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第三百十六条第一項若しくは第二項に規定する者の選任又は第三百九十八条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

この条文の過去問 35問
2024年 予備試験 第25問 肢ウ
株式会社は、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない。
2017年 予備試験 第18問 肢ウ
会社は,取締役会の決議によって株式の併合をすることができる旨を定款で定めることができる。
2016年 予備試験 第21問 肢オ
取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に別段の定めがある場合を除き,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については,決議をすることができないが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても,決議をすることができる。
2016年 予備試験 第25問 肢ア
吸収合併等の各当事会社は,いずれも,原則として,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
2015年 予備試験 第22問 肢オ
監査役を解任する株主総会の決議は,定款に別段の定めがない限り,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2014年 予備試験 第19問 肢ウ
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,株主総会の特別決議により,廃止することができる。
2014年 司法試験 第42問 肢ウ
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,株主総会の特別決議により,廃止することができる。
2013年 予備試験 第17問 肢ア
会社が,定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,総株主の同意を得なければならない。
2013年 予備試験 第25問 肢ウ
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
2013年 司法試験 第38問 肢ア
会社が,定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,総株主の同意を得なければならない。
2013年 司法試験 第49問 肢ウ
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
2012年 予備試験 第19問 肢イ
会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
2012年 司法試験 第41問 肢イ
会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
2011年 予備試験 第17問 肢オ
株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には,現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。
2011年 予備試験 第21問 肢エ
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。
2011年 司法試験 第38問 肢オ
株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には,現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。
2011年 司法試験 第42問 肢エ
取締役会設置会社においては,取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも,株主は,その株主総会において,取締役の解任の議案を提出することができる。
2011年 司法試験 第49問 肢ア
分割会社は,株主総会の普通決議によって,新設分割計画の承認を受けなければならない。
2010年 司法試験 第42問 肢1
取締役(累積投票によって選任された取締役を除く。)の解任の決議と,監査役の解任の決議とは,決議要件が同じである。
2010年 司法試験 第42問 肢2
事業の全部の譲渡に係る契約の承認の決議と,吸収分割株式会社においてする吸収分割契約の承認の決議とは,決議要件が同じである。
2010年 司法試験 第42問 肢3
会社の解散の決議と,吸収合併消滅株式会社においてする吸収合併契約の承認の決議とは,決議要件が同じである。
2010年 司法試験 第42問 肢4
株式の併合をしようとするときの決議と,株式の分割をしようとするときの決議とは,決議要件が同じである。
2010年 司法試験 第42問 肢5
株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の決議と,会社法上の公開会社でない株式会社において,剰余金配当を受ける権利に関する事項について,株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定款の定めを設ける定款変更の決議とは,決議要件が同じである。
2010年 司法試験 第43問 肢1
金銭の貸付けを受けた取締役が弁済期限までに弁済せず,株式会社に損害が生じた場合において,当該貸付けに関する取締役会の承認の決議に賛成した他の取締役が当該株式会社に対して損害を賠償する責任は,当該取締役が職務を行うにつき善意で,かつ,重大な過失がないときは,株主総会の特別決議によって一定の限度で免除することができる。
2009年 司法試験 第42問 肢ウ
取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受けなければならない株主総会の決議は,特別決議ではなく,普通決議である。
2008年 司法試験 第36問 肢4
会社法上の公開会社は,第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合,株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされている。
2008年 司法試験 第41問 肢エ
取締役を解任する株主総会の決議は,定款に別段の定めがない限り,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2008年 司法試験 第43問 肢エ
監査役は,正当な理由がない限り,株主総会の特別決議によっても,解任することができない。
2007年 司法試験 第36問 肢3
「定款又は組合契約を変更するには,構成員の全員の同意が必要である。」という説明は,合同会社及び民法上の組合には当てはまるが,株式会社には当てはまらない。
2007年 司法試験 第39問 肢ア
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が募集株式を発行する場合には,株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときであって,かつ,定款に決定機関を取締役会とする定めがあるときを除き,株主総会の特別決議を要する。
2007年 司法試験 第40問 肢ア
単元株制度を廃止する旨の定款変更は,株主総会決議によらないで行うことができる。
2007年 司法試験 第44問 肢イ
監査役は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う株主総会決議で解任される。
2006年 司法試験 第41問 肢ウ
株式の発行後に定款を変更して当該株式について譲渡を禁止する定めを設けようとするときは,当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
2006年 司法試験 第44問 肢2
株主総会における取締役の選任決議の定足数は,定款の定めによっても,議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下回ることはできない。
2006年 司法試験 第49問 肢4
株主総会において,招集通知に記載されていない議題について決議がされた場合には,株主は,株主総会決議取消しの訴えを提起することができる。
第310条議決権の代理行使過去問 2

1株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。

2前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

3第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

5株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

6株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

7株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

1 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

8株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

3 請求者が代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

4 請求者が、過去二年以内において、代理権を証明する書面の閲覧若しくは謄写又は前項第二号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

この条文の過去問 2問
2022年 予備試験 第19問 肢ウ
株主総会において決議事項の全部について議決権を行使することができない株主は、当該株主総会について提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写をすることができない。
2016年 予備試験 第20問 肢1
株式会社は,株主が代理人によってその議決権を行使することができない旨を定款で定めることができない。
第311条書面による議決権の行使過去問 1

1書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。

2前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

3株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

4株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

3 請求者が第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

4 請求者が、過去二年以内において、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

この条文の過去問 1問
2022年 予備試験 第19問 肢ウ
株主総会において決議事項の全部について議決権を行使することができない株主は、当該株主総会について提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写をすることができない。
第312条電磁的方法による議決権の行使

1電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。

2株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

4株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

5株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

6株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

1 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

2 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。

3 請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

4 請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

第313条議決権の不統一行使過去問 4

1株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

2取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

3株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第20問 肢4
取締役会設置会社でない株式会社の株主は、株主総会の日の前に当該株式会社に対して通知をすることなく、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2020年 予備試験 第19問 肢1
株式会社は,株主が他人のために株式を有する者でないときは,当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
2013年 予備試験 第19問 肢ウ
株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
2013年 司法試験 第41問 肢ウ
株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
第314条取締役等の説明義務過去問 5

取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の過去問 5問
2020年 予備試験 第19問 肢2
取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合には,当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときであっても,当該事項について必要な説明をしなければならない。
2016年 予備試験 第20問 肢4
株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には,取締役は,当該事項について説明をすることを要しない。
2011年 予備試験 第21問 肢オ
取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,その説明をすることを要しない。
2011年 司法試験 第42問 肢オ
取締役は,株主総会において,株主から特定の事項について説明を求められた場合でも,その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであるときは,その説明をすることを要しない。
2008年 司法試験 第40問 肢オ
株主総会で株主から特定の事項について説明を求められた場合において,当該事項について説明をするために調査をすることが必要であるときは,当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を当該会社に通知していたとしても,取締役は,当該株主総会において,説明をする必要はない。
第315条議長の権限

1株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

2株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

第316条株主総会に提出された資料等の調査過去問 2

1株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

2第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第19問 肢ウ
株主総会においては,その決議によって,取締役がその株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
2012年 司法試験 第41問 肢ウ
株主総会においては,その決議によって,取締役がその株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
第317条延期又は続行の決議過去問 2

株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第二百九十八条及び第二百九十九条の規定は、適用しない。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第19問 肢エ
株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
2012年 司法試験 第41問 肢エ
株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
第318条議事録過去問 2

1株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

1 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求

2 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

この条文の過去問 2問
2021年 予備試験 第20問 肢オ
監査役設置会社において,株主が株主総会の議事録を閲覧又は謄写するためには,裁判所の許可を得る必要がある。
2007年 司法試験 第43問 肢イ
株主総会議事録
第319条株主総会の決議の省略過去問 2

1取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。

2株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。前項の書面の閲覧又は謄写の請求前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求

2 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

5第一項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。

この条文の過去問 2問
2016年 予備試験 第20問 肢2
株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を定めたときは,株主総会を開催することを要しない。
2011年 司法試験 第45問 肢1
株主総会の決議については,取締役が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき株主(その事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。
第320条株主総会への報告の省略過去問 1

取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第45問 肢2
株主総会への報告については,取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その事項の報告があったものとみなされる。