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条文 会社法 第5編 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第5章 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続第2節 第二節 吸収合併等の手続第1款 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続

第1目 第一目 株式会社の手続

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第782条過去問 1

1次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

1 

2 

3 

2前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

1 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の二週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

2 第七百八十五条第三項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

3 第七百八十七条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日

4 第七百八十九条の規定による手続をしなければならないときは、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

5 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から二週間を経過した日

3消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

1 第一項の書面の閲覧の請求

2 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第25問 肢イ
吸収合併等の各当事会社は,いずれも,吸収合併契約等備置開始日から,吸収合併契約等の内容等を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
第783条過去問 3

1消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けなければならない。

2前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等(以下この条及び次条第一項において「合併対価等」という。)の全部又は一部が持分等(持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)であるときは、吸収合併契約又は株式交換契約について吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の総株主の同意を得なければならない。

3吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等(譲渡制限株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。

4吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価等の全部又は一部が持分等であるときは、吸収合併又は株式交換は、当該持分等の割当てを受ける種類の株主の全員の同意がなければ、その効力を生じない。

5消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その登録株式質権者(次条第二項に規定する場合における登録株式質権者を除く。)及び第七百八十七条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、吸収合併等をする旨を通知しなければならない。

6前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

この条文の過去問 3問
2016年 予備試験 第25問 肢ア
吸収合併等の各当事会社は,いずれも,原則として,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
2013年 予備試験 第25問 肢ウ
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
2013年 司法試験 第49問 肢ウ
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
第784条過去問 5

1前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。

2前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。

この条文の過去問 5問
2020年 予備試験 第25問 肢2
吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合において,吸収分割承継会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対して譲渡制限株式を交付するときであって,吸収分割会社が公開会社であり,かつ,種類株式発行会社でないときは,吸収分割会社は,株主総会の決議によって,吸収分割契約の承認を受けなければならない。
2020年 予備試験 第25問 肢4
甲株式会社と乙株式会社が新設合併により丙株式会社を設立する場合において,甲株式会社が乙株式会社の特別支配会社であるときは,乙株式会社は,株主総会の決議によって,新設合併契約の承認を受けることを要しない。
2019年 予備試験 第25問 肢1
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合であっても,一定数の株式を有する当該吸収分割株式会社の株主が吸収分割に反対する旨を当該吸収分割株式会社に対し通知したときは,当該吸収分割株式会社は,株主総会の決議によって,吸収分割契約の承認を受けなければならない。
2019年 予備試験 第25問 肢2
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても,一定数の株式を有する当該吸収分割株式会社の株主が当該吸収分割に反対する旨を当該吸収分割株式会社に対し通知したときは,当該吸収分割株式会社は,株主総会の決議によって,吸収分割契約の承認を受けなければならない。
2012年 司法試験 第48問 肢イ
株式会社が株式交換をするために株主総会の決議による承認を要しない場合には,株主は,会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
第784条の2過去問 3

次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。

1 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合

2 前条第一項本文に規定する場合において、第七百四十九条第一項第二号若しくは第三号、第七百五十一条第一項第三号若しくは第四号、第七百五十八条第四号、第七百六十条第四号若しくは第五号、第七百六十八条第一項第二号若しくは第三号又は第七百七十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第25問 肢3
吸収合併が法令又は定款に違反する場合であって,消滅会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは,当該消滅会社の株主は,当該消滅会社に対し,当該吸収合併をやめることを請求することができる。
2019年 予備試験 第25問 肢3
吸収分割承継株式会社が吸収分割株式会社の特別支配会社である場合であっても,吸収分割が法令又は定款に違反するときであって,当該吸収分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは,当該吸収分割株式会社の株主は,当該吸収分割株式会社に対し,当該吸収分割をやめることを請求することができる。
2016年 予備試験 第25問 肢エ
吸収合併等の各当事会社の株主は,一定の場合には,自己が株式を有する会社に対し,吸収合併等をやめることを請求することができる。
第785条過去問 8

1吸収合併等をする場合(次に掲げる場合を除く。)には、反対株主は、消滅株式会社等に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

1 第七百八十三条第二項に規定する場合

2 第七百八十四条第二項に規定する場合

2前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主を除く。)をいう。

1 

1 当該株主総会に先立って当該吸収合併等に反対する旨を当該消滅株式会社等に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該吸収合併等に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)

2 当該株主総会において議決権を行使することができない株主

2 

3消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、その株主(第七百八十三条第四項に規定する場合における同項に規定する持分等の割当てを受ける株主及び第七百八十四条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。ただし、第一項各号に掲げる場合は、この限りでない。

4次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1 消滅株式会社等が公開会社である場合

2 消滅株式会社等が第七百八十三条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

5第一項の規定による請求(以下この目において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

6株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、消滅株式会社等に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

7株式買取請求をした株主は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

8吸収合併等を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

9第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第23問 肢イ
乙社の反対株主の乙社に対する株式買取請求権についての会社法の規定があるのは、事業譲渡の方法による場合のみである。
2021年 予備試験 第25問 肢1
吸収合併に反対する消滅会社の株主であって,当該吸収合併をするための決議をする株主総会において議決権を行使することができる者が,株式買取請求権を行使するには,当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を当該消滅会社に対し通知するとともに,当該株主総会において当該吸収合併に反対しなければならない。
2019年 予備試験 第19問 肢オ
吸収合併契約の承認を議案とする株主総会において書面又は電磁的方法による議決権の行使をすることができることとされた株主が,株主総会の日の前日までに,書面又は電磁的方法によって当該議案に反対する議決権の行使をした場合には,当該株主総会に先立って当該吸収合併に反対する旨を株式会社に対し通知したものと認められ,反対株主として株式買取請求をすることができる。
2019年 予備試験 第25問 肢4
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても,当該吸収分割株式会社の反対株主は,当該吸収分割株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2016年 予備試験 第23問 肢5
株式交換をする場合において,株式交換をする株式会社の反対株主の株式買取請求があったときは,当該反対株主が有する株式の買取りにより当該反対株主に対して交付する金銭の額は,分配可能額を超えてはならない。
2013年 予備試験 第25問 肢オ
消滅会社の反対株主は,合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも,株式買取請求権を行使することができる。
2013年 司法試験 第49問 肢オ
消滅会社の反対株主は,合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも,株式買取請求権を行使することができる。
2012年 司法試験 第48問 肢イ
株式会社が株式交換をするために株主総会の決議による承認を要しない場合には,株主は,会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができない。
第786条過去問 1

1株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

5消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第26問 肢イ
株式交換において反対株主による株式買取請求権が行使された場合の買取価格決定
第787条過去問 1

1次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

1 

2 

1 吸収分割契約新株予約権

2 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

3 

1 株式交換契約新株予約権

2 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

2新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

3次の各号に掲げる消滅株式会社等は、効力発生日の二十日前までに、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、吸収合併等をする旨並びに存続会社等の商号及び住所を通知しなければならない。

1 

2 

1 吸収分割契約新株予約権

2 吸収分割契約新株予約権以外の新株予約権であって、吸収分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

3 

1 株式交換契約新株予約権

2 株式交換契約新株予約権以外の新株予約権であって、株式交換をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式交換完全親株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの

4前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

5新株予約権買取請求は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。

6新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

7新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第百十四条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。

8新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。

9吸収合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。

10第二百六十条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第24問 肢ア
事業譲渡をする場合には,譲渡会社の新株予約権者は,譲渡会社に対し,自己の有する新株予約権を買い取ることを請求することができないが,吸収分割をする場合には,吸収分割会社の新株予約権者は,吸収分割会社に対し,自己の有する新株予約権を買い取ることを請求することができることがある。
第788条

1新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

2新株予約権の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3前条第八項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

4消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

5消滅株式会社等は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7消滅株式会社等は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

8消滅株式会社等は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

第789条過去問 6

1次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。

1 

2 

3 

2前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。

1 吸収合併等をする旨

2 存続会社等の商号及び住所

3 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの

4 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。

4債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。

5債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第23問 肢エ
甲社がその債務を乙社に免責的に承継させようとする場合に当該債務に係る債権者の個別の同意を得る必要があるのは、吸収分割の方法による場合のみである。
2023年 予備試験 第24問 肢オ
株式交換完全子会社の新株予約権付社債についての社債権者は、株式交換に際して株式交換完全親会社の新株予約権の交付を受ける場合には、当該株式交換について異議を述べることはできない。
2019年 予備試験 第25問 肢5
吸収分割により吸収分割承継株式会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合には,当該吸収分割後当該吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない当該吸収分割株式会社の債権者であっても,当該吸収分割株式会社に対し,当該吸収分割について異議を述べることができない。
2018年 予備試験 第25問 肢ウ
吸収分割をする株式会社が株主総会の決議によって吸収分割契約の承認を受けなければならない場合において,当該株式会社の債権者が当該株式会社に対し吸収分割について異議を述べることができるときは,当該債権者が異議を述べることができる期間の初日は,当該承認があった日後の日でなければならない。
2017年 予備試験 第24問 肢ウ
事業譲渡については,債権者異議手続をすることを要しないが,吸収分割については,債権者異議手続をしなければならないことがある。
2017年 予備試験 第26問 肢4
公告方法が電子公告である吸収合併消滅株式会社は,吸収合併の債権者異議手続においてしなければならない公告を,官報のほか,電子公告によってするときは,知れている債権者に対する各別の催告をすることを要しない。
第790条

1消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。

2前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。

第791条過去問 1

1吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。

1 

2 

2吸収分割株式会社又は株式交換完全子会社は、効力発生日から六箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

3吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、吸収分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

1 前項の書面の閲覧の請求

2 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

3 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

4 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収分割株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4前項の規定は、株式交換完全子会社について準用する。この場合において、同項中「吸収分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「効力発生日に株式交換完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。

この条文の過去問 1問
2024年 予備試験 第23問 肢オ
甲社及び乙社が、効力発生日後遅滞なく、共同して当該承継に関する会社法所定の書面又は電磁的記録を作成しなければならないのは、吸収分割の方法による場合のみである。
第792条

第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。

1 第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得

2 第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当