第46条過去問 4
1設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
1 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
2 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
3 出資の履行が完了していること。
4 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
2設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
3設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。
この条文の過去問 4問
現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。
解説
本肢は誤り。現物出資などの変態設立事項が定款に定められた場合、発起人は原則として裁判所に検査役の選任を申し立て、その調査を受けなければならない(会社法33条1項)。もっとも、①現物出資財産等について定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合、②市場価格のある有価証券について定款に記載された価額が市場価格として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合、③価額の相当性について弁護士・弁護士法人・公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人の証明(不動産については加えて不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、検査役の調査は不要とされる(33条10項1号ないし3号)。
これを受けて46条1項1号は、設立時取締役が調査すべき事項を「第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること」と規定する。すなわち設立時取締役による価額の相当性の調査は、検査役の調査が省略される場合のうち少額財産の場合と市場価格ある有価証券の場合に限って要求されるものであり、検査役の調査を要する場合には、裁判所の選任した中立の検査役が価額の当否を審査し不当と認めれば裁判所が変更決定をする(33条7項)以上、重ねて設立時取締役に調査させる必要がないのである。
したがって、検査役の調査が必要な有価証券について、設立時取締役が定款所定の価額の相当性を調査しなければならないとする本肢は誤っている。
設立時取締役は,その選任後遅滞なく,株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならず,法令又は定款に違反する事項があると認めるときは,発起人にその旨を通知しなければならない。
解説
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設立時取締役は,その選任後遅滞なく,設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
解説
本肢は正しい。会社法46条1項は、設立時取締役(設立しようとする会社が監査役設置会社である場合には設立時監査役を含む)は、その選任後遅滞なく、一定事項を調査しなければならない旨を定める。調査事項は、①検査役の調査が不要とされる少額財産・市場価格のある有価証券について定款記載の価額が相当であること(同項1号・2号、33条10項1号2号)、②弁護士等の証明・鑑定評価が相当であること(同項3号)、③出資の履行が完了していること(同項4号前段)、④その他設立手続が法令または定款に違反していないこと(同号後段)である。本肢はこのうち4号後段に対応し、条文の内容と合致する。趣旨は、発起設立では募集設立と異なり創立総会(88条以下)による設立経過の審査が行われないため、設立時取締役による自律的調査に設立手続の適法性の担保を委ねた点にある。調査の結果、法令・定款違反または不当な事項があると認めるときは、設立時取締役は発起人にその旨を通知しなければならない(46条2項)。この調査義務を懈怠して会社に損害を生じさせた場合、設立時取締役は成立後の会社に対し損害賠償責任を負い(53条1項)、他の責任主体と連帯責任となる(54条)。
設立時取締役は,その選任後遅滞なく,設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
解説
本肢は正しい。会社法46条1項は、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役および設立時監査役)は「その選任後遅滞なく」次に掲げる事項を調査しなければならないと定め、その4号に「設立の手続が法令又は定款に違反していないこと」を掲げている。ほかの調査事項は、現物出資財産等について検査役の調査が不要とされる場合(33条10項1号2号)における定款所定の価額の相当性(46条1項1号)、弁護士等による証明の相当性(同項2号)、および出資の履行が完了していること(同項3号)である。調査の結果、法令もしくは定款に違反し、または不当な事項があると認めるときは、設立時取締役は発起人にその旨を通知しなければならない(同条2項)。募集設立の場合は、調査結果を創立総会に報告することとなる(93条1項2項)。設立時取締役は設立中の会社における調査機関としての地位に立ち、この任務を怠って設立後の会社に損害を与えたときは任務懈怠に基づく損害賠償責任を負う(53条1項)。以上のとおり、本肢は46条1項柱書および4号のとおりであり、正しい。