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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第2章 第二章 株式第8節 第八節 募集株式の発行等

第5款 第五款 募集株式の発行等をやめることの請求

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第210条過去問 3

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第百九十九条第一項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。

1 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合

2 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

この条文の過去問 3問
2021年 予備試験 第26問 肢ア
株式の発行の差止め
2016年 予備試験 第18問 肢イ
募集に係る株式の発行が,法令又は定款に違反しない場合であっても,著しく不公正な方法により行われる場合において,株主が不利益を受けるおそれがあるときは,株主は,株式会社に対し,当該株式の発行をやめることを請求することができる。
2011年 予備試験 第20問 肢イ
募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは,無効原因とならない。