第621条過去問 1
1社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
この条文の過去問 1問
匿名組合員及び合資会社の有限責任社員は,出資が損失によって減少したときは,その損失が塡補された後でなければ,利益の配当を請求することができない。
解説
本肢は誤り。匿名組合員については、商法538条が「出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない」と定めており、本肢の記述はこれに合致する。匿名組合員の損失分担は出資額を限度とするのが原則であるが、いったん生じた損失を填補しないまま配当を許せば、実質的に出資の払戻しを認めるのと同じ結果となって営業者の債権者を害するため、損失填補が配当請求の前提とされているのである。これに対し、合資会社については、これに対応する規定が置かれていない。持分会社の社員は、定款に別段の定めがない限り、会社に対して利益の配当を請求することができ(会社法621条1項)、損失の填補を配当請求の要件とする規定はない。合同会社については利益額を超える配当を制限する規定があるが(会社法628条)、これは合同会社に固有の規律であって合資会社には及ばない。もっとも、合資会社の有限責任社員が利益額を超えて配当を受けた場合には、当該社員は会社に対し、業務執行社員と連帯して配当額に相当する金銭を支払う義務を負う(会社法623条1項)。しかしこれは事後的な支払義務の問題であり、配当請求権の発生要件として損失填補を要求するものではない。したがって本肢は誤りである。