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条文 会社法 第3編 第三編 持分会社

第6章 第六章 定款の変更

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第637条

持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

第638条過去問 3

1合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

1 

2 

3 

2合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

1 

2 

3合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。

1 

2 

3 

この条文の過去問 3問
2020年 予備試験 第24問 肢オ
合同会社は,その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより,合名会社となる。
2011年 予備試験 第24問 肢ウ
合同会社が合名会社となるには,組織変更計画を作成しなければならない。
2011年 司法試験 第48問 肢ウ
合同会社が合名会社となるには,組織変更計画を作成しなければならない。
第639条過去問 4

1合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。

2合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第25問 肢イ
合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
2015年 予備試験 第24問 肢オ
合資会社の有限責任社員が退社したことによりその会社の社員が無限責任社員のみとなったときは,その会社は,合名会社となる定款の変更をしたものとみなされる。
2013年 予備試験 第24問 肢エ
合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
2013年 司法試験 第48問 肢エ
合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
第640条

1第六百三十八条第一項第三号又は第二項第二号に掲げる定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする持分会社の社員が当該定款の変更後の合同会社に対する出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。

2前条第二項の規定により合同会社となる定款の変更をしたものとみなされた場合において、社員がその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該定款の変更をしたものとみなされた日から一箇月以内に、当該払込み又は給付を完了しなければならない。ただし、当該期間内に、合名会社又は合資会社となる定款の変更をした場合は、この限りでない。