第47条過去問 1
1設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
3前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
この条文の過去問 1問
発起人は、設立時代表取締役を選定しなければならない。
解説
本肢は誤り。設立時代表取締役を選定する主体は発起人ではなく、設立時取締役である。会社法47条1項は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役は、その中から設立時代表取締役を選定しなければならないと定める。そして、この選定は設立時取締役の過半数をもって決定される(同条3項)。設立時代表取締役の解職も同様に設立時取締役の過半数による(同条2項・3項)。これは、成立後の会社において代表取締役の選定・解職が取締役会の決議事項とされること(362条2項3号、363条1項1号)に対応する規律であり、設立段階においても業務執行機関の長の人選は取締役層の合議に委ねる趣旨である。
もっとも、発起人がおよそ無関係というわけではない。発起設立においては設立時取締役の選任自体は発起人の議決権の過半数によって決せられるから(38条1項、40条1項)、発起人は誰を設立時取締役とするかを通じて間接的に人的構成を決めることができる。また取締役会設置会社では設立時取締役は3人以上でなければならない(39条1項)。しかし、その先の設立時代表取締役の選定権限は設立時取締役に帰属するのであって、発起人が直接これを選定するのではない。本肢は選定主体を発起人としている点で誤っている。