第326条過去問 2
1株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
この条文の過去問 2問
取締役会設置会社でない株式会社は、監査役を置くことができる。
解説
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監査等委員会設置会社は,会計監査人に加えて,会計参与を置くことができない。
解説
本肢は誤り。株式会社は、定款の定めによって、取締役会・会計参与・監査役・監査役会・会計監査人・監査等委員会または指名委員会等を置くことができる(326条2項)。会計参与は、いかなる機関設計の会社であっても定款の定めにより任意に設置しうる機関であり、会社法はその設置を制限する規定を置いていない。
監査等委員会設置会社については、監査等委員会による監査の実効性を会計面から担保するため、会計監査人を置かなければならないとされている(327条5項)。また、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役を置いてはならないと明文で禁じられている(327条4項)。これは監査等委員会(監査委員会)と監査役の職務が重複するためである。これに対し、会計参与についてはこのような設置禁止規定が存在しない。
そもそも会計参与は、取締役(監査等委員会設置会社では取締役)と共同して計算書類等を作成する機関であって(374条1項)、会社内部で計算書類の作成そのものに関与するものであるのに対し、会計監査人は会社外部から計算書類等を監査し会計監査報告を作成する機関である(396条1項)。両者は職務内容と会社との関係が異なり、いずれも計算の適正を確保する制度として併存が可能である。
したがって、監査等委員会設置会社が会計監査人に加えて会計参与を置くことは妨げられず、本肢は誤りである。