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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第4章 第四章 機関第3節 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任

第2款 第二款 解任

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第339条過去問 3

1役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

この条文の過去問 3問
2020年 予備試験 第20問 肢3
正当な理由がないのに株主総会の決議によって取締役を解任された者は,株式会社に対し,解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
2018年 予備試験 第21問 肢1
監査役は,正当な理由がなくとも,株主総会の決議によって解任することができる。
2015年 予備試験 第21問 肢オ
社外取締役を株主総会の決議によって解任するには,正当な理由がなければならない。
第340条過去問 4

1監査役は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

3 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2前項の規定による解任は、監査役が二人以上ある場合には、監査役の全員の同意によって行わなければならない。

3第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)は、その旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告しなければならない。

4監査役会設置会社における前三項の規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査役会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査役」と、前項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査役会が選定した監査役」とする。

5監査等委員会設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査等委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査等委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。

6指名委員会等設置会社における第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「監査役」とあるのは「監査委員会」と、第二項中「監査役が二人以上ある場合には、監査役」とあるのは「監査委員会の委員」と、第三項中「監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、監査役の互選によって定めた監査役)」とあるのは「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。

この条文の過去問 4問
2024年 予備試験 第22問 肢エ
監査役会設置会社でない株式会社の監査役は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合には、監査役の全員の同意によって当該会計監査人を解任することができる。
2018年 予備試験 第21問 肢2
監査役会は,会計監査人が職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったときは,監査役の全員の同意によって,その会計監査人を解任することができる。
2013年 予備試験 第20問 肢イ
監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任することができる。
2013年 司法試験 第43問 肢イ
監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任することができる。