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条文 会社法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条過去問 17

この法律による改正後の会社法(以下「新会社法」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「旧会社法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

この条文の過去問 17問
2023年 予備試験 第21問 肢2
社外取締役でない取締役は、当然に業務執行取締役となり、一定の業務執行権限を有する。
2023年 予備試験 第21問 肢4
取締役がある業務を執行することにつき取締役会設置会社と当該取締役との利益が相反する状況にあるときは、取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当該業務を執行しても、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、当該社外取締役は、社外取締役の要件を欠くことにはならない。
2023年 予備試験 第23問 肢ア
持分会社は、社債を発行することができる。
2023年 予備試験 第24問 肢イ
株式交換完全親会社及び株式移転設立完全親会社のいずれも、株式会社であることを要する。
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の発行済株式の一部のみを取得することとなる株式移転を行うことはできない。
2022年 予備試験 第17問 肢オ
B社は、A社との間で株式交換契約を締結し、Cらに対価として金銭又はB社の株式を交付することによって、Cらの有するA社の株式を取得することができる。
2020年 予備試験 第17問 肢2
A種株式を10万株,B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は,A種株式については単元株式数を100株,B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
2019年 予備試験 第24問 肢5
合同会社は,社債を発行することができる。
2017年 予備試験 第20問 肢ア
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は,その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には,監査役を置かなければならない。
2017年 予備試験 第20問 肢イ
会計監査人設置会社でない会社は,株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には,当該株式の発行の効力が生ずる日までに,会計監査人を置かなければならない。
2012年 予備試験 第24問 肢ア
合名会社及び合同会社は,いずれも,社債を発行することができる。
2012年 予備試験 第24問 肢ウ
合名会社は,株式交換完全親会社となることができないが,合同会社は,株式交換完全親会社となることができる。
2012年 予備試験 第24問 肢オ
合名会社が合同会社となるためには,組織変更計画を作成しなければならない。
2012年 予備試験 第25問 肢ア
吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,その相手方は,会社でなければならない。
2012年 司法試験 第47問 肢ア
吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,その相手方は,会社でなければならない。
2011年 予備試験 第24問 肢ウ
合同会社が合名会社となるには,組織変更計画を作成しなければならない。
2011年 司法試験 第48問 肢ウ
合同会社が合名会社となるには,組織変更計画を作成しなければならない。
第3条

1この法律の施行の際現に委員会設置会社(旧会社法第二条第十二号に規定する委員会設置会社をいう。次項において同じ。)である株式会社又は施行日前に旧会社法第三十条第一項の規定による定款(同号に規定する委員会を置く旨の定めがあるものに限る。)の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社の定款には、新会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨の定めがあるものとみなす。

2旧会社法の規定による委員会設置会社の登記は、新会社法第九百十一条第三項第二十三号に掲げる事項の登記とみなす。

第4条

この法律の施行の際現に旧会社法第二条第十五号に規定する社外取締役又は同条第十六号に規定する社外監査役を置く株式会社の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、新会社法第二条第十五号又は第十六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5条過去問 5

1施行日前に会社の他の会社に対する事業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡については、新会社法第二十三条の二の規定は、適用しない。

2施行日前に会社の商人(会社を除く。以下この項において同じ。)に対する事業の譲渡又は商人の営業の譲受けに係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡又は営業の譲受けについては、新会社法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第28問 肢ア
甲社の従業員が、乙社との間で売買契約を締結する代理権を甲社から授与された場合において、甲社のためにすることを示さないで乙社との間で売買契約を締結したときは、乙社は、甲社に対し、その履行を請求することができない。
2019年 予備試験 第28問 肢1
判例の趣旨によれば,会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 予備試験 第28問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2013年 司法試験 第52問 肢ア
判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
2011年 司法試験 第52問 肢ウ
AがBから委託を受けてBのために宿泊契約の締結を媒介する場合において,Aが宿泊契約の相手方であるホテル会社からその媒介の委託を受けていないときは,Aは,仲立人に該当しない。
第6条

施行日前に旧会社法第三十条第一項の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際して発行する設立時発行株式については、新会社法第五十二条の二、第百二条第三項及び第四項、第百二条の二並びに第百三条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

第7条

施行日前に公開会社でない株式会社が公開会社となる旨の定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更後の発行可能株式総数については、新会社法第百十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第8条

施行日前に旧会社法第百十六条第一項各号の行為に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合(同項各号の行為をするために株主総会の決議を要しない場合にあっては、当該行為に係る取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定が行われたとき)におけるその行為に係る株式買取請求については、なお従前の例による。

第9条

施行日前に旧会社法第百十八条第一項各号に掲げる定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更に係る新株予約権買取請求については、なお従前の例による。

第10条

施行日前に旧会社法第百七十一条第一項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその全部取得条項付種類株式の取得については、なお従前の例による。

第11条過去問 4

施行日前に旧会社法第百八十条第二項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。

この条文の過去問 4問
2019年 予備試験 第27問 肢イ
監査役会設置会社がその本店の支配人を選任した場合には,当該支配人は,取締役会の決定がなくとも,支配人以外の重要な使用人を選任することができる。
2012年 司法試験 第58問 肢4
株式会社の支配人は,当該株式会社のために,その事業に関する訴訟の当事者となることができる。
2011年 予備試験 第16問 肢オ
支配人は,会社の他の使用人を選任することができない。
2011年 司法試験 第37問 肢オ
支配人は,会社の他の使用人を選任することができない。
第12条過去問 2

施行日前に旧会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集株式については、新会社法第二百五条第二項、第二百六条の二、第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、適用しない。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第16問 肢ウ
支配人は,会社の許可を受けなくても,他の会社の取締役となることができる。
2011年 司法試験 第37問 肢ウ
支配人は,会社の許可を受けなくても,他の会社の取締役となることができる。
第13条過去問 1

1施行日前に旧会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集新株予約権については、新会社法第二百四十四条第三項、第二百四十四条の二、第二百八十二条第二項及び第三項、第二百八十六条の二並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。

2施行日前に発行された新株予約権(募集新株予約権を除く。)については、新会社法第二百八十二条第二項及び第三項、第二百八十六条の二並びに第二百八十六条の三の規定は、適用しない。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第27問 肢エ
判例の趣旨によれば,会社の支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人が,善意の相手方に対し当該支店の支配人と同一の権限を有するものとみなされるのは,当該支店が営業所としての実質を備えている場合に限られる。
第14条

施行日前に旧会社法第二百七十八条第一項各号に掲げる事項の決定があった場合におけるその新株予約権無償割当てについては、なお従前の例による。

第15条

施行日前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、新会社法第三百四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第16条

取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の施行日前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、新会社法第四百二十五条から第四百二十七条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に監査等委員会設置会社(新会社法第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式会社についての旧会社法第四百二十五条第三項(旧会社法第四百二十六条第二項及び第四百二十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第四百二十五条第三項中「監査役設置会社又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)による改正後の会社法(以下この項において「新会社法」という。)第二条第十一号の二に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。)」とする。

第17条

施行日前に子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、新会社法第四百六十七条第一項及び第五百三十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第18条

施行日前に旧会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約が締結された場合におけるその事業譲渡等については、新会社法第四百六十九条及び第四百七十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第19条

施行日前に旧会社法第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社の監査役については、新会社法第四百七十八条第六項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第20条

施行日前に合併契約、吸収分割契約若しくは株式交換契約が締結され、又は組織変更計画、新設分割計画若しくは株式移転計画が作成された組織変更、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

第21条過去問 3

1施行日前に旧会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えが提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。

2施行日前に新会社法第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない。

3施行日前にその原因となった事実が生じた特定責任(新会社法第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用しない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第27問 肢イ
判例の趣旨によれば、単なる事業用財産の譲渡は、たとえそれが譲渡会社に重大な影響を及ぼすようなものであっても事業の譲渡に該当しない。
2022年 予備試験 第27問 肢ウ
営業又は事業の譲渡が行われた場合に生じる譲渡人の競業避止義務は、譲渡人と譲受人との間の合意によってもこれを免除することはできない。
2017年 予備試験 第24問 肢イ
譲渡会社及び吸収分割会社のいずれについても,当事会社の別段の意思表示がない限り競業避止義務を負う旨が会社法に規定されている。
第22条過去問 4

1この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、新会社法第九百十一条第三項第十七号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。

2株式会社についてこの法律の施行の際現に旧会社法第九百十一条第三項第二十五号又は第二十六号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

この条文の過去問 4問
2022年 予備試験 第25問 肢ウ
株式会社が剰余金の配当をする場合には、当該配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を準備金として計上しなければならないものの、配当を行った日における準備金の額が資本金の額の4分の1以上であるときは、これを計上する必要はない。
2022年 予備試験 第27問 肢オ
判例の趣旨によれば、預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場の営業又は事業の譲受人が、当該ゴルフクラブの名称を続用しており、当該ゴルフクラブの名称が当該ゴルフ場の営業又は事業の主体を表示するものである場合であっても、当該譲受人は、譲渡人の商号を続用していない限り、当該ゴルフクラブの会員が当該譲渡人に交付した預託金の返還義務を負わない。
2018年 予備試験 第27問 肢ウ
営業の現物出資を受けて設立された会社が現物出資をした商人の商号を引き続き使用する場合には,当該会社は,当該商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2018年 予備試験 第27問 肢オ
新設分割により新設分割会社の事業を承継した新設分割設立会社は,新設分割会社の商号を引き続き使用する場合であっても,新設分割会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。
第23条

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第24条過去問 2

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2問
2012年 予備試験 第25問 肢ア
吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,その相手方は,会社でなければならない。
2012年 司法試験 第47問 肢ア
吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても,その相手方は,会社でなければならない。
第25条過去問 5

政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第16問 肢ア
発起人は、設立時取締役になるか否かにかかわらず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
2020年 予備試験 第16問 肢ア
各発起人は,設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
2016年 予備試験 第16問 肢ウ
発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても,他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは,株式会社の設立の無効事由とはならない。
2011年 予備試験 第17問 肢イ
発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。
2011年 司法試験 第38問 肢イ
発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。