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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社

第6章 第六章 定款の変更

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第466条過去問 1

株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。

この条文の過去問 1問
2014年 予備試験 第19問 肢ウ
譲渡による株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めは,株主総会の特別決議により,廃止することができる。