第625条過去問 1
合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。
この条文の過去問 1問
合名会社の債権者は,当該合名会社の営業時間内は,いつでも,その計算書類の閲覧の請求をすることができる。
解説
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合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。