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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第1章 第一章 設立

第3節 第三節 出資

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第32条過去問 3

1発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

1 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数

2 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額

3 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

2設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。

この条文の過去問 3問
2023年 予備試験 第16問 肢イ
発起人は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額を定款に記載又は記録しなければならない。
2021年 予備試験 第16問 肢ウ
発起人が2人以上ある場合において,定款に記載又は記録しないで,各発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数を定めようとするときは,発起人の過半数の同意を得れば足りる。
2018年 予備試験 第16問 肢4
発起人が2人以上ある場合において,株式会社の設立に際して,定款に記載又は記録しないで,成立後の株式会社の資本金の額に関する事項を定めようとするときは,その過半数の同意を得れば足りる。
第33条過去問 2

1発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

2前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、成立後の株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

5裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

6第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、発起人に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

7裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

8発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

9前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。

10前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

1 

2 

3 

11次に掲げる者は、前項第三号に規定する証明をすることができない。

1 発起人

2 第二十八条第二号の財産の譲渡人

3 設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)

4 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

5 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

この条文の過去問 2問
2024年 予備試験 第23問 肢ア
吸収分割及び事業譲渡のいずれの方法による場合であっても、乙社が、甲社に対して当該承継の対価として乙社の株式を交付するには、裁判所に対して検査役の選任の申立てをしなければならない。
2022年 予備試験 第16問 肢オ
現物出資をした有価証券について検査役による調査が必要な場合でも、設立時取締役は、当該有価証券について定款に記載又は記録された価額の相当性を調査しなければならない。
第34条過去問 4

1発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

2前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。

この条文の過去問 4問
2020年 予備試験 第17問 肢2
A種株式を10万株,B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は,A種株式については単元株式数を100株,B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
2017年 予備試験 第16問 肢2
募集設立においては,設立時募集株式の引受人であっても,定款で定めることにより,現物出資をすることができる。
2013年 予備試験 第16問 肢イ
発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2013年 司法試験 第37問 肢イ
発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
第35条過去問 1

前条第一項の規定による払込み又は給付(以下この章において「出資の履行」という。)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第16問 肢エ
設立時発行株式の引受人から、その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合には、成立後の株式会社は、当該譲受人を株主として取り扱うことはできない。
第36条

1発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。

3第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

第37条過去問 3

1発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

2発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

3設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第16問 肢エ
公証人の認証を受けた定款に定めた発行可能株式総数の変更は、その変更後に出資される財産の価額が当該定款に定めた設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を下回らないのであれば、発起人全員の同意によってすることができ、再度、定款を作成し、公証人の認証を受ける必要はない。
2017年 予備試験 第26問 肢5
会社の公告方法は,定款の絶対的記載事項である。
2016年 予備試験 第16問 肢イ
会社法上の公開会社でない株式会社を設立する場合には,発行可能株式総数を定款で定めなければならないが,発行可能株式総数は,設立時発行株式の総数の4倍を超えてもよい。