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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第2章 第二章 株式

第10節 第十節 雑則

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第234条過去問 3

1次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に一株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。

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2株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3前項の規定により第一項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。

4株式会社は、第二項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

1 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

2 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額

5取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

6第一項から第四項までの規定は、第一項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第17問 肢イ
株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
2011年 予備試験 第19問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
2011年 司法試験 第40問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
第235条過去問 3

1株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。

2前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合について準用する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第17問 肢イ
株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
2011年 予備試験 第19問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
2011年 司法試験 第40問 肢2
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが,株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。