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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第2章 第二章 株式第8節 第八節 募集株式の発行等

第3款 第三款 金銭以外の財産の出資

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第207条過去問 6

1株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

2前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

5裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

6第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

7裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

8募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。

9前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。

1 

2 

3 

4 

5 

10次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。

1 取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人

2 募集株式の引受人

3 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者

4 弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの

この条文の過去問 6問
2016年 予備試験 第17問 肢ア
当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には,当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
2016年 予備試験 第17問 肢イ
当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には,当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
2016年 予備試験 第17問 肢ウ
当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において,法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは,当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
2016年 予備試験 第17問 肢エ
当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において,当該価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは,当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
2016年 予備試験 第17問 肢オ
当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において,当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときは,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
2014年 予備試験 第31問 肢5
解散した法人は,清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから,その限度で当事者となることができる。