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条文 会社法 第3編 第三編 持分会社第4章 第四章 社員の加入及び退社

第1節 第一節 社員の加入

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第604条過去問 3

1持分会社は、新たに社員を加入させることができる。

2持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。

3前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。

この条文の過去問 3問
2018年 予備試験 第23問 肢4
新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は,当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは,当該払込み又は給付を完了した時に,当該合資会社の有限責任社員となる。
2011年 予備試験 第24問 肢イ
会社が新たに社員を加入させる場合,定款の変更をしなければならない。
2011年 司法試験 第48問 肢イ
会社が新たに社員を加入させる場合,定款の変更をしなければならない。
第605条過去問 1

持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

この条文の過去問 1問
2016年 予備試験 第24問 肢ウ
持分会社の成立後に加入した社員は,その加入前に生じた持分会社の債務については,弁済する責任を負わない。