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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第3章 第三章 新株予約権第7節 第七節 新株予約権の行使

第4款 第四款 雑則

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第287条過去問 1

第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。

この条文の過去問 1問
2021年 予備試験 第18問 肢ア
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,当該募集新株予約権は消滅する。