第287条過去問 1
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
この条文の過去問 1問
募集新株予約権についての払込期日が定められている場合において,新株予約権者が当該払込期日までに募集新株予約権の払込金額の全額の払込みをしないときは,当該募集新株予約権は消滅する。
解説
本肢は正しい。募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要することとした場合(238条1項3号)、新株予約権者となった者は、行使期間の初日の前日(払込期日を定めたときはその期日)までに、払込取扱場所において払込金額の全額を払い込まなければならない(246条1項)。ここで注意すべきは、募集株式の発行と異なり、割当てを受けた者は払込みの有無にかかわらず割当日に新株予約権者となる点である(245条1項1号)。したがって、払込みを怠った場合の効果は、募集株式における失権(208条5項)とは条文の建て付けが異なる。
この点につき246条3項は、払込期日までに払込金額の全額(代物としての財産給付や会社に対する債権との相殺を含む)を履行しないときは、当該募集新株予約権を「行使することができない」と定める。そして287条は、自己新株予約権の消却(276条1項)の場合のほか、「新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったとき」に当該新株予約権は消滅すると規定する。すなわち、対価未履行により行使不能となった新株予約権は、会社の特段の行為を要せず287条によって当然に消滅する。行使期間が満了した場合に新株予約権が消滅するのも同条による帰結である。
よって、払込期日までに払込金額の全額の払込みがないときは当該募集新株予約権が消滅するとする本肢の記述は、246条3項・287条に照らして正しい。