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条文 会社法 第5編 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第2章 第二章 合併

第1節 第一節 通則

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第748条

会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。