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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第1章 第一章 設立第9節 第九節 募集による設立

第3款 第三款 設立に関する事項の報告

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第87条

1発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければならない。

2発起人は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を創立総会に提出し、又は提供しなければならない。

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