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条文 会社法 第7編 第七編 雑則第2章 第二章 訴訟

第1節 第一節 会社の組織に関する訴え

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第828条過去問 15

1次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

1 

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2次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

1 

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7 

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この条文の過去問 15問
2024年 予備試験 第24問 肢5
取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合には、当該議案に賛成した株主は、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
2021年 予備試験 第25問 肢4
吸収合併無効の訴えは,吸収合併の効力が生じた日から6か月以内に提起しなければならない。
2021年 予備試験 第26問 肢ウ
自己株式の処分の無効
2020年 予備試験 第18問 肢5
新株予約権者は,新株予約権の発行の無効の訴えを提起することができない。
2017年 予備試験 第24問 肢エ
事業譲渡の無効及び吸収分割の無効は,いずれも訴えをもってのみ主張することができる。
2016年 予備試験 第26問 肢ア
株式の発行の効力が生じた後に株式を取得した株主は,新株発行の無効の訴えを提起することができない。
2016年 予備試験 第26問 肢オ
会社の設立の無効の訴えについては,当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため,被告は,当該請求を認諾することができない。
2015年 予備試験 第36問 肢1
新株予約権の募集事項の決定につき株主総会決議を要する場合において,当該決議の取消訴訟が係属中に当該新株予約権が発行されたとしても,当該訴えの利益は失われない。
2014年 予備試験 第17問 肢オ
新株発行の無効の訴えにおいて,会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加して主張することは,許されない。
2013年 予備試験 第22問 肢イ
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。
2013年 司法試験 第46問 肢イ
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。
2012年 予備試験 第16問 肢オ
会社の設立を無効とする判決が確定したときは,その会社は,当初から存在しなかったことになる。
2012年 予備試験 第25問 肢オ
吸収合併及び事業譲渡は,いずれも,訴えによらなければその無効を主張することができない。
2012年 司法試験 第37問 肢オ
会社の設立を無効とする判決が確定したときは,その会社は,当初から存在しなかったことになる。
2012年 司法試験 第47問 肢オ
吸収合併及び事業譲渡は,いずれも,訴えによらなければその無効を主張することができない。
第829条

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

1 株式会社の成立後における株式の発行

2 自己株式の処分

3 新株予約権の発行

第830条過去問 3

1株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

2株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第21問 肢イ
株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは,当該決議の無効事由となる。
2011年 予備試験 第26問 肢イ
株主総会の決議の方法が法令に違反した場合,株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。
2011年 司法試験 第50問 肢イ
株主総会の決議の方法が法令に違反した場合,株主総会決議無効確認の訴えを提起することができる。
第831条過去問 22

1次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。

1 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。

2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。

3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。

2前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。

この条文の過去問 22問
2024年 予備試験 第24問 肢1
取締役の選任についての株主総会の決議の取消しの訴えは、株式会社及び選任された取締役を被告としなければならない。
2024年 予備試験 第24問 肢2
株主総会の決議の取消しの訴えを提起した株主が出訴期間の経過後に当初の主張とは異なる取消事由を新たに追加して主張することは、許されない。
2024年 予備試験 第24問 肢3
株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕疵を理由として株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができない。
2024年 予備試験 第24問 肢5
取締役の解任を目的とする株主総会において、取締役の解任の議案が否決された場合には、当該議案に賛成した株主は、当該株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。
2023年 予備試験 第25問 肢1
株主総会決議取消しの訴えは、当該株主総会決議の日から1年以内に提起することができる。
2022年 予備試験 第24問 肢5
株主総会招集の手続又はその決議の方法に性質、程度等からみて重大な瑕疵がある場合には、その瑕疵が決議の結果に影響を及ぼさないと認められるようなときでも、裁判所が株主総会決議取消しの請求を棄却することは許されない。
2020年 予備試験 第26問 肢ア
会社法は,取消事由のある株主総会の決議について,その決議の日から3か月以内に限って訴えをもって取消しを請求することができる旨を定め,法律関係の早期安定を図っている。
2018年 予備試験 第19問 肢5
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことは,当該決議の無効事由となる。
2017年 予備試験 第21問 肢イ
株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは,当該決議の無効事由となる。
2014年 予備試験 第19問 肢オ
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議長として議事を主宰した場合には,その株主総会の決議は,無効である。
2014年 予備試験 第26問 肢オ
株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その請求を棄却することができる。
2013年 予備試験 第19問 肢エ
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使することができない。
2013年 予備試験 第22問 肢イ
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。
2013年 予備試験 第26問 肢エ
裁判所は,株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,裁量により請求を棄却することができる。
2013年 司法試験 第41問 肢エ
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使することができない。
2013年 司法試験 第46問 肢イ
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには,監査役会の同意を得る必要はない。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2011年 予備試験 第25問 肢エ
新設合併の場合,新設合併契約を承認した消滅会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由として新設合併の無効の訴えを提起するときは,設立会社を被告としなければならない。
2011年 予備試験 第26問 肢エ
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において,株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その訴えに係る請求を棄却することができる。
2011年 司法試験 第43問 肢オ
株主総会においてある議案について賛成の議決権を行使した株主は,その議案に係る決議の方法が定款に違反する場合でも,決議取消しの訴えを提起することができない。
2011年 司法試験 第50問 肢エ
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において,株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その訴えに係る請求を棄却することができる。
第832条

次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。

1 

2 

第833条

1次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。

1 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

2 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。

2やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。

第834条過去問 6

次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。

1 

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この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第24問 肢1
取締役の選任についての株主総会の決議の取消しの訴えは、株式会社及び選任された取締役を被告としなければならない。
2023年 予備試験 第25問 肢2
株主総会決議不存在確認の訴えは、当該決議の存在を主張している株主を被告として提起することができる。
2015年 予備試験 第26問 肢4
取締役を選任した株主総会決議の取消しの訴えは,その取締役を被告として提起することができる。
2014年 予備試験 第26問 肢イ
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは,会社及び取締役を被告としなければならない。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
第835条過去問 1

1会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

2前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。

3前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第25問 肢3
株主総会決議無効確認の訴えは、被告となる株式会社の支店の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
第836条

1会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。

2前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者又は株式交付に際して株式交付親会社に株式交付子会社の株式若しくは新株予約権等を譲り渡した者が提起することができるものについて準用する。

3被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

第837条過去問 2

同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

この条文の過去問 2問
2019年 予備試験 第45問 肢5
ある事件の訴訟手続において,他の事件との口頭弁論の併合を命ずることが求められたときは,裁判所は,その訴訟手続を停止しなければならない。
2014年 予備試験 第26問 肢ウ
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと,同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても,その弁論及び裁判を併合する必要はない。
第838条過去問 9

会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

この条文の過去問 9問
2024年 予備試験 第43問 肢ウ
株式会社Yの株主Xが、Yを被告として、Zを取締役に選任した株主総会決議の取消しを求める訴えを提起したところ、ZがYを被参加人として補助参加をした。この訴訟につき、第一審裁判所がXの請求を認容する判決をした場合において、Yの控訴期間が経過した後であっても、Zが判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起したときは、Zによる控訴は適法である。
2021年 予備試験 第20問 肢ウ
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。
2021年 予備試験 第35問 肢オ
Xが宗教法人Yの代表役員の地位にあることの確認を求める旨のXのYに対する訴訟において,請求を認容するとの判決が確定した場合に,この判決は,対世的効力を有しない。
2016年 予備試験 第25問 肢オ
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は,第三者に対してもその効力を有する。
2016年 予備試験 第26問 肢オ
会社の設立の無効の訴えについては,当該訴えに係る請求を認容する確定判決が第三者に対してもその効力を有するため,被告は,当該請求を認諾することができない。
2014年 予備試験 第26問 肢エ
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有するが,その請求を棄却する確定判決は,第三者に対してはその効力を有しない。
2013年 司法試験 第50問 肢オ
Bが甲社のために提起したAの責任を追及する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は,甲社に対しても及ぶが,その請求を棄却する確定判決の効力は,甲社には及ばない。
2011年 予備試験 第26問 肢オ
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。
2011年 司法試験 第50問 肢オ
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は,第三者に対しても,その効力を有する。
第839条過去問 5

会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。

この条文の過去問 5問
2015年 予備試験 第16問 肢5
発起人が会社の設立についてその任務を怠り,これによって会社に損害を生じさせた場合において,その会社について設立を無効とする判決が確定したときは,その発起人は,会社に対し,損害を賠償する責任を負わない。
2012年 予備試験 第16問 肢オ
会社の設立を無効とする判決が確定したときは,その会社は,当初から存在しなかったことになる。
2012年 司法試験 第37問 肢オ
会社の設立を無効とする判決が確定したときは,その会社は,当初から存在しなかったことになる。
2012年 予備試験 第43問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
2012年 司法試験 第71問 肢2
形成訴訟において請求を認容する判決には,遡及して形成の効果を生ずるものと,将来に向かってのみ形成の効果を生ずるものとがある。
第840条

1新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。

2前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。

3前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にしなければならない。

4第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。

5第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

6前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

第841条

1自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

2前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。

第842条

1新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。

2第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。

第843条

1次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

1 

2 

3 

4 

2前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。

3第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。

4各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。

第844条

1株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

2前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。

3前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第一項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

5第三項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第二項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第一項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。

第844条の2

1株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返還しなければならない。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

2前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在する。

第845条

持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

第846条

会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。