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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第1章 第一章 設立第9節 第九節 募集による設立

第7款 第七款 設立手続等の特則等

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第102条過去問 3

1設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

2設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。

3設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。

4前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

5民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用しない。

6設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第16問 肢エ
発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
2018年 予備試験 第16問 肢5
設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。
2017年 予備試験 第16問 肢3
設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合には,会社に対し,払込みを仮装した払込金額の全額の支払がされる前であっても,払込みを仮装した設立時発行株式について,設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
第102条の2過去問 2

1設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。

2前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

この条文の過去問 2問
2023年 予備試験 第25問 肢4
株主代表訴訟は、会社法第423条第1項に基づく株式会社の役員等に対する損害賠償請求権を訴訟物とするものでなければならない。
2020年 予備試験 第16問 肢エ
設立時募集株式の引受人が設立時募集株式の払込金額の払込みを仮装した場合において,当該引受人が株式会社に対して負う払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務は,総株主の同意によっても,免除することができない。
第103条過去問 3

1第五十七条第一項の募集をした場合における第五十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号に」とする。

2第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

3前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

4第五十七条第一項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。

この条文の過去問 3問
2017年 予備試験 第16問 肢4
募集設立においては,発起人でない者であって,設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは,現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き,当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,当該会社に対し,当該不足額を支払う義務を負う。
2015年 予備試験 第16問 肢1
発起人の一人からの財産引受けに係る契約が締結された場合において,会社の成立の時におけるその目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは,その財産引受けに関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経たときでも,他の発起人は,会社に対し,その不足額を支払う義務を負う。
2015年 予備試験 第16問 肢2
募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において,会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときでも,他の発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,会社に対し,その不足額を支払う義務を負わない。