第208条過去問 1
1募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
4出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
5募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
この条文の過去問 1問
募集株式の引受人は,募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
解説
本肢は正しい。会社法208条3項は、募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができないと定める。すなわち、引受人の側から一方的に相殺の意思表示をして払込みに代えることは許されない。その趣旨は、現実の財産の拠出による会社財産の確保(出資の履行の確実性)にあり、また、引受人が会社に対して有する債権の実質的価値が額面どおりとは限らないため、これを額面のまま払込みに充当することを認めると会社債権者や他の株主の利益を害するおそれがあることにもある。もっとも、禁止されるのは引受人からの相殺であって、会社の側から相殺することまでは禁じられていないと解されており、また、引受人が会社に対して有する金銭債権を現物出資(199条1項3号)の目的とするいわゆるデット・エクイティ・スワップも可能である。この場合、弁済期が到来している金銭債権につき、負債の帳簿価額を超えない額を給付財産の価額とするときは、検査役調査が不要となる(207条9項5号)。以上のとおり、本肢は208条3項の内容をそのまま述べたものであり、正しい。