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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第1章 第一章 設立第9節 第九節 募集による設立

第1款 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

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第57条

1発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。

2発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

第58条

1発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。

1 設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)

2 設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)

3 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間

4 一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日

2発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

3設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。

第59条過去問 1

1発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

1 定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名

2 第二十七条各号、第二十八条各号、第三十二条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項

3 発起人が出資した財産の価額

4 第六十三条第一項の規定による払込みの取扱いの場所

5 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、第三十六条第一項に規定する期日後でなければ、前項の規定による通知をすることができない。

3第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を発起人に交付しなければならない。

1 申込みをする者の氏名又は名称及び住所

2 引き受けようとする設立時募集株式の数

4前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

5発起人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第三項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

6発起人が申込者に対してする通知又は催告は、第三項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

7前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第16問 肢5
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であっても,発起人は,その者に対し,設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。
第60条過去問 2

1発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。

2発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第16問 肢ア
設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。
2013年 司法試験 第37問 肢ア
設立時募集株式の数を超える数の引受けの申込みがあった場合には,発起人は,各申込者に対し,申込みに係る株式の数の割合に応じて,設立時募集株式を割り当てなければならない。
第61条過去問 1

前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

この条文の過去問 1問
2017年 予備試験 第16問 肢5
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であっても,発起人は,その者に対し,設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。
第62条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。

1 

2 

第63条過去問 7

1設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

2前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

3設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

この条文の過去問 7問
2020年 予備試験 第16問 肢イ
設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしていないときは,発起人は,当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対して,期日を定め,その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。
2017年 予備試験 第16問 肢2
募集設立においては,設立時募集株式の引受人であっても,定款で定めることにより,現物出資をすることができる。
2016年 予備試験 第16問 肢エ
設立時募集株式の引受人は,設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが,当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には,当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
2012年 予備試験 第16問 肢ウ
設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には,その引受人は,その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
2012年 予備試験 第19問 肢ア
取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
2012年 司法試験 第37問 肢ウ
設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には,その引受人は,その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
2012年 司法試験 第41問 肢ア
取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
第64条過去問 2

1第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。

2前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第16問 肢イ
発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2013年 司法試験 第37問 肢イ
発起人は,払込みの取扱いをした銀行に対し,設立時募集株式のみならず,発起人が引き受けた設立時発行株式についても,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。