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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第4章 第四章 機関

第4節 第四節 取締役

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第348条過去問 3

1取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

2取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。

3前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。

1 支配人の選任及び解任

2 支店の設置、移転及び廃止

3 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項

4 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

5 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

4大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。

この条文の過去問 3問
2024年 予備試験 第20問 肢5
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、委任を受けていなくても、各自が当該株式会社の業務を決定することができる。
2016年 予備試験 第21問 肢ア
取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがある場合を除き,業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが,取締役会設置会社でない会社においては,取締役が3人いる場合であっても,業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
2012年 司法試験 第43問 肢ウ
Aは,単独で,株主総会の日時及び場所等の株主総会の招集事項を決定することができる。
第348条の2過去問 1

1株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。

2指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にあるとき、その他執行役が指名委員会等設置会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該指名委員会等設置会社は、その都度、取締役会の決議によって、当該指名委員会等設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。

3前二項の規定により委託された業務の執行は、第二条第十五号イに規定する株式会社の業務の執行に該当しないものとする。ただし、社外取締役が業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)の指揮命令により当該委託された業務を執行したときは、この限りでない。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第21問 肢4
取締役がある業務を執行することにつき取締役会設置会社と当該取締役との利益が相反する状況にあるときは、取締役会の決議によって当該業務の執行を委託された社外取締役が当該業務を執行しても、当該業務の執行が業務執行取締役の指揮命令によるものでなければ、当該社外取締役は、社外取締役の要件を欠くことにはならない。
第349条過去問 8

1取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

2前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

3株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

4代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 8問
2024年 予備試験 第20問 肢1
取締役会設置会社でない株式会社は、定款の定めに基づく取締役の互選によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
2024年 予備試験 第20問 肢5
取締役会設置会社でない株式会社において、取締役が2名以上ある場合において、代表取締役その他当該株式会社を代表する者を定めていないときは、取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、委任を受けていなくても、各自が当該株式会社の業務を決定することができる。
2023年 予備試験 第27問 肢ア
株式会社の代表取締役は、代表取締役である旨の登記がされているか否かにかかわらず、当該株式会社を代表して取引先である会社に対する売買代金請求の訴えを提起することができる。
2016年 予備試験 第21問 肢ウ
取締役会設置会社においては,代表取締役を選定しなければならないが,取締役会設置会社でない会社においては,代表取締役を定めることができない。
2013年 予備試験 第10問 肢2
株式会社の代表取締役には,同社の所有物について,横領罪の「占有」は認められない。
2013年 司法試験 第18問 肢2
株式会社の代表取締役には,同社の所有物について,横領罪の「占有」は認められない。
2012年 予備試験 第21問 肢イ
代表取締役及び代表執行役は,いずれも,その権限に制限が加えられていない限り,会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
2012年 司法試験 第43問 肢オ
会社の定款には,代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があり,それに基づいてAが代表取締役に選定されている場合において,Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときは,Bは,当然に会社を代表する権限を有する。
第350条過去問 1

株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第43問 肢エ
会社は,Aがその職務を行うについて第三者に損害を加えたときは,その損害を賠償する責任を負う。
第351条過去問 1

1代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。

2前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。

3裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。

この条文の過去問 1問
2012年 司法試験 第43問 肢オ
会社の定款には,代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があり,それに基づいてAが代表取締役に選定されている場合において,Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときは,Bは,当然に会社を代表する権限を有する。
第352条

1民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

第353条

第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。

第354条過去問 4

株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。

この条文の過去問 4問
2014年 予備試験 第20問 肢1
取締役の地位を有しない会社の使用人が,代表取締役の承認の下に,会社を代表する権限を有するものと認められる名称を使用して取引をした場合には,会社は,その取引について,善意の第三者に対して責任を負う。
2014年 予備試験 第20問 肢2
代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代表取締役として取引をした場合には,その選定が無効であるときであっても,会社は,その取引について,善意の第三者に対して責任を負う。
2014年 予備試験 第20問 肢5
会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において,その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは,不適法である。
2013年 司法試験 第44問 肢ア
取締役Aが会社の代表取締役としてBと取引を行った場合において,Aを代表取締役に選定した取締役会の決議が無効であったときは,Aが代表権を有しないことをBが知らなかったとしても,その取引の効力は,会社には及ばない。
第355条過去問 1

取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

この条文の過去問 1問
2012年 予備試験 第21問 肢オ
取締役及び執行役は,いずれも,法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し,会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
第356条過去問 6

1取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

1 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

2 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。

3 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

2民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

この条文の過去問 6問
2024年 予備試験 第21問 肢ア
取締役会設置会社において、利益相反取引をすることについて取締役会の承認を受けたときは、当該取引をした取締役は、当該取引によって生じた当該取締役会設置会社の損害を賠償する責任を負わない。
2024年 予備試験 第22問 肢イ
取締役会設置会社の監査役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会の承認を受けなければならない。
2018年 予備試験 第22問 肢ア
取締役会設置会社の取締役が取締役会の承認を受けないで自己のために当該取締役会設置会社と取引をしたときは,当該取引によって当該取締役が得た利益の額は,当該取締役がその任務を怠ったことによって当該取締役会設置会社に生じた損害の額と推定される。
2017年 予備試験 第22問 肢エ
Bが事業として甲県内においてトラックによる陸上貨物運送を行っているC株式会社の代表取締役となって当該運送に係る取引をしようとする場合には,Bは,A社の取締役会において,当該取引につき重要な事実を開示し,その承認を受けなければならない。
2013年 予備試験 第21問 肢オ
判例によれば,本件取引の内容が,不動産鑑定士による鑑定評価の評価額を代金額として甲社がBから不動産を買い受けるものである場合には,利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。
2012年 司法試験 第43問 肢ア
Bが自己のために会社と取引をするときは,Aの同意を受けなければならない。
第357条

1取締役は、株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

2監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。

3監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。

第358条

1株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

1 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主

2 発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主

2前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

3裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

4第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

5第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

6裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

7第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

第359条

1裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

1 一定の期間内に株主総会を招集すること。

2 前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。

2裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

3前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。

第360条過去問 1

1六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

2公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

3監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。

この条文の過去問 1問
2011年 司法試験 第43問 肢ア
会社法所定の要件を満たす株主は,代表取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合において,その行為によって会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは,その行為をやめることを請求することができる。
第361条過去問 13

1取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。

1 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

2 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

3 報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項

4 報酬等のうち当該株式会社の募集新株予約権(第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集新株予約権の数の上限その他法務省令で定める事項

5 報酬等のうち次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭については、当該イ又はロに定める事項

1 

2 

6 報酬等のうち金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)については、その具体的な内容

2監査等委員会設置会社においては、前項各号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

3監査等委員である各取締役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、第一項の報酬等の範囲内において、監査等委員である取締役の協議によって定める。

4第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。

5監査等委員である取締役は、株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等について意見を述べることができる。

6監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について監査等委員会の意見を述べることができる。

7次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第一項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。

1 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの

2 監査等委員会設置会社

この条文の過去問 13問
2024年 予備試験 第21問 肢エ
定款の定めも株主総会の決議もなく支払われた取締役の報酬について事後に株主総会の決議を経たときは、特段の事情がない限り、当該報酬の支払は有効である。
2023年 予備試験 第21問 肢5
判例の趣旨によれば、使用人として受ける給与の体系が明確に確立されている場合であっても、使用人兼務取締役について、別に使用人として給与を受けることを予定しつつ、取締役として給与を受ける報酬額のみを株主総会で決議することはできない。
2020年 予備試験 第21問 肢イ
監査等委員会設置会社において,監査等委員会が選定する監査等委員は,株主総会において,監査等委員である取締役以外の取締役の報酬について監査等委員会の意見を述べることができる。
2019年 予備試験 第21問 肢3
退任する取締役の退職慰労金に係る株主総会の決議においては,確定した額を定めるのではなく,具体的な算定方法を定めることはできない。
2019年 予備試験 第21問 肢4
株式会社が取締役に対し報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には,交付する株式の数ではなく,具体的な算定方法を株主総会の決議により定めることができる。
2012年 予備試験 第20問 肢ア
判例によれば,取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,それが在職中の職務執行の対価であるときは,株主総会の決議によらなければならない。
2012年 予備試験 第20問 肢ウ
判例によれば,株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,その具体的な配分は,取締役会の決定に委ねることができる。
2012年 予備試験 第20問 肢エ
会社が,取締役に対し,その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には,株主総会の決議によることを要しない。
2012年 予備試験 第20問 肢オ
会社が会社法上の公開会社である場合には,事業報告により,その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。
2012年 司法試験 第42問 肢ア
判例によれば,取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,それが在職中の職務執行の対価であるときは,株主総会の決議によらなければならない。
2012年 司法試験 第42問 肢ウ
判例によれば,株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,その具体的な配分は,取締役会の決定に委ねることができる。
2012年 司法試験 第42問 肢エ
会社が,取締役に対し,その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には,株主総会の決議によることを要しない。
2012年 司法試験 第42問 肢オ
会社が会社法上の公開会社である場合には,事業報告により,その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。