司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 会社法 第3編 第三編 持分会社第5章 第五章 計算等

第2節 第二節 会計帳簿

読む 解く 引く
第615条過去問 1

1持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

この条文の過去問 1問
2020年 予備試験 第24問 肢エ
合名会社は,会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し,会社法所定の期間保存しなければならない。
第616条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。