第615条過去問 1
1持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
この条文の過去問 1問
合名会社は,会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類を作成し,会社法所定の期間保存しなければならない。
解説
本肢は正しい。合名会社を含む持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならず(会社法615条1項)、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない(同条2項)。また、持分会社は、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならないほか(617条1項)、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの。同条2項、3項)を作成しなければならず、これを作成した時から10年間保存しなければならない(同条4項)。したがって、会計帳簿及び各事業年度に係る計算書類の作成義務と法定期間の保存義務を認める本肢は正しい。
注意すべきは、持分会社についても計算書類の「作成・保存」義務は課される一方、株式会社と異なり、計算書類の公告義務(440条参照)や監査・承認手続に関する規律は存在しない点である。開示についても、持分会社一般では社員による会計帳簿の閲覧謄写請求(618条)が中心であり、会社債権者に計算書類の閲覧等請求権が認められるのは、社員全員が有限責任社員である合同会社に限られる(625条)。これは、無限責任社員が存在する合名会社・合資会社では社員の個人的資力が債権者の引当てとなるため、会社財産に関する開示規制を緩和しても債権者保護に欠けないという考え方に基づく。