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条文 会社法 第2編 第二編 株式会社第1章 第一章 設立

第1節 第一節 総則

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第25条過去問 5

1株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

1 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

2 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

この条文の過去問 5問
2024年 予備試験 第16問 肢ア
発起人は、設立時取締役になるか否かにかかわらず、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
2020年 予備試験 第16問 肢ア
各発起人は,設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
2016年 予備試験 第16問 肢ウ
発起人のうちの一人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても,他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは,株式会社の設立の無効事由とはならない。
2011年 予備試験 第17問 肢イ
発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。
2011年 司法試験 第38問 肢イ
発起人が2名以上ある場合,そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け,他の発起人は,設立時発行株式を引き受けないことができる。