第71条過去問 1 前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。 この条文の過去問 1問 2016年 予備試験 第20問 肢4 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合には,取締役は,当該事項について説明をすることを要しない。 解説 解説は準備中です。 ○× 解説