第194条過去問 1
1株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
2単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
4第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
この条文の過去問 1問
単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
解説
本肢は誤り。単元未満株主の保護のため、単元未満株主は会社に対しその有する単元未満株式の買取りを請求することができ(192条1項)、これは定款の定めがなくても当然に認められる権利である。これに対し、本肢が問題とする単元未満株式売渡請求、すなわち単元未満株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すよう会社に請求する制度は、194条1項が「株式会社は……定款で定めることができる」と規定するとおり、定款にその旨の定めがある場合に限って認められる。売渡請求は、会社に対して自己株式の売渡しという積極的な行為を義務づけるものであり、会社が請求株式数に相当する数の自己株式を有しないときはその旨を通知すれば足りるとされている(194条2項)ように、会社側の株式保有状況に左右される制度であって、買取請求と異なり当然に認めるべき性質のものではない。そこで、これを採用するか否かは定款自治に委ねられている。したがって、定款の定めがなくても売渡請求ができるとする本肢は誤りである。